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大阪府が10月から民泊施設に宿泊税を課税

 大阪府では、今年10月1日から宿泊税の課税対象に民泊施設を追加する。大阪府では、東京都に続いて平成29年1月1日から、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策の財源の確保として法定外目的税「宿泊税」を導入した。

 その後、平成29年7月1日から簡易宿所及び国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)の宿泊者も課税対象に追加した。

 今回の課税対象拡大は、先の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行により、特区民泊以外でも住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用しての民泊事業が増加することを想定して、今年3月の議会で「住宅宿泊事業法第二条第三項に規定する住宅宿泊事業」を課税対象に追加する宿泊税条例の改正を行うとともに、これについて総務省と協議を行い同意を得ていた。

 大阪府の宿泊税は、ホテルや旅館などの素泊まりの宿泊者を対象に1人1泊につき、宿泊料金が「1万円以上1万5千円未満」の場合100円、 「1万5千円以上2万円未満」の場合200円、「2万円以上」の場合300円を徴収する。

 大阪府によると、今回の課税対象の追加により同税の税収は平年度ベースで7億7900万円を見込んでいる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 大阪府では、今年10月1日から宿泊税の課税対象に民泊施設を追加する。大阪府では、東京都に続いて平成29年1月1日から、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策の財源の確保として法定外目的税「宿泊税」を導入した。 その後、平成29年7月1日から簡易宿所及び国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)の宿泊者も課税対象に追加した。 今回の課税対象拡大は、先の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行により、特区民泊以外でも住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用しての民泊事業が増加することを想定して、今年3月の議会で「住宅宿泊事業法第二条第三項に規定する住宅宿泊事業」を課税対象に追加する宿泊税条例の改正を行うとともに、これについて総務省と協議を行い同意を得ていた。 大阪府の宿泊税は、ホテルや旅館などの素泊まりの宿泊者を対象に1人1泊につき、宿泊料金が「1万円以上1万5千円未満」の場合100円、 「1万5千円以上2万円未満」の場合200円、「2万円以上」の場合300円を徴収する。 大阪府によると、今回の課税対象の追加により同税の税収は平年度ベースで7億7900万円を見込んでいる。 提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.08.21 17:18:32