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平成31年1月からe-Tax利用を簡便化

 国税庁は、個人のe-Tax(国税電子申告・納税システム)利用をより便利にするための新たな方式を現行方式に加えて平成31年1月から実施する。

 現行でe-Taxを利用して申告等のデータを送信するには、事前にマイナンバーカードを取得し、e-Taxの開始届出書を税務署に提出して、e-TaxのID-パスワードを受領しなければならない。そして、申告時にはマイナンバーカードから電子証明書を読み取るICカードリーダライタが必要となる。

 新たな方式では、開始届出書の提出とID-パスワードの受領を不要にする。マイナポータル経由またはe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで利用できるようになる。

 一方、マイナンバーカードがない場合でも、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID-パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID-パスワードのみで、e-Taxが利用できるようになるID-パスワード方式を導入する。ただし、この場合は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでのみの利用となる。また、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応として行う。

e-Tax利用の簡便化の概要について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は、個人のe-Tax(国税電子申告・納税システム)利用をより便利にするための新たな方式を現行方式に加えて平成31年1月から実施する。 現行でe-Taxを利用して申告等のデータを送信するには、事前にマイナンバーカードを取得し、e-Taxの開始届出書を税務署に提出して、e-TaxのID-パスワードを受領しなければならない。そして、申告時にはマイナンバーカードから電子証明書を読み取るICカードリーダライタが必要となる。 新たな方式では、開始届出書の提出とID-パスワードの受領を不要にする。マイナポータル経由またはe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで利用できるようになる。 一方、マイナンバーカードがない場合でも、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID-パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID-パスワードのみで、e-Taxが利用できるようになるID-パスワード方式を導入する。ただし、この場合は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでのみの利用となる。また、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応として行う。
2018.07.26 16:28:35