生保協会が保険料控除合計適用限度額を15万円に引上げ要望
生命保険協会は7月20日、平成31年度税制改正に関する要望を取りまとめた。この中で同協会は、重点要望事項として、少子高齢化の急速な進展やライフスタイルの多様化など社会環境が変化する中、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、生命保険料控除制度について、社会保障制度の見直しに応じて現行制度の拡充を求めている。
具体的には、平成24年からの契約以降見直された所得税法上および地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも5万円(現行4万円)および3.5万円(同2.8万円)とすることのほか、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも現行の12万円から15万円に引き上げる。
その他では、1)公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度)および確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税を撤廃すること、2)遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、これまでの限度額である「法定相続人数×500万円」に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算すること、3)生命保険業の法人事業税について、現行の課税方式を維持することなども盛り込まれている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)