HOME ニュース一覧 国税庁、豪雨災害の被災者へ救済策をアナウンス

税ニュース

国税庁、豪雨災害の被災者へ救済策をアナウンス

 西日本を中心とした豪雨災害を受け、国税庁では9日、被災者に向けて納期限の延長等税務上の救済措置についてホームページ上で案内した。災害による交通途絶等で申告・納税等を期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲で期限の延長を受けられる場合がある。

 例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の大雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがある。この手続きは、期限が経過した後でも行うことができるので、被災の状況が落ち着いてから最寄りの税務署に相談に行くとよい。

 災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合がある。また、災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除、または、災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらか有利な方法を選ぶことにより、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合がある。さらに、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合がある。

 このほか、災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる場合がある。

 この取扱いは、災害によって事務処理能力が低下したために一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うために簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用される。

 災害により被害を受けた場合には、上記のような申告・納税等に係る手続き等がある。国税庁では、まずは最寄りの税務署へ相談するよう被災者に呼びかけている。

7月5日からの大雨により被害を受けられた方への案内について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

29年度のふるさと納税寄附額は約3653億円

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2018/img/img_shotoku_01_s.jpg
 西日本を中心とした豪雨災害を受け、国税庁では9日、被災者に向けて納期限の延長等税務上の救済措置についてホームページ上で案内した。災害による交通途絶等で申告・納税等を期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲で期限の延長を受けられる場合がある。 例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の大雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがある。この手続きは、期限が経過した後でも行うことができるので、被災の状況が落ち着いてから最寄りの税務署に相談に行くとよい。 災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合がある。また、災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除、または、災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらか有利な方法を選ぶことにより、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合がある。さらに、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合がある。 このほか、災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる場合がある。 この取扱いは、災害によって事務処理能力が低下したために一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うために簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用される。 災害により被害を受けた場合には、上記のような申告・納税等に係る手続き等がある。国税庁では、まずは最寄りの税務署へ相談するよう被災者に呼びかけている。
2018.07.11 16:30:42