HOME ニュース一覧 中間取得者と最終取得者の土地取引は有効と認定、全部取消し

税ニュース

中間取得者と最終取得者の土地取引は有効と認定、全部取消し

 法人が行った土地の売買取引が有効に成立しているか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、法人と中間取得者が土地を売買する旨を合意し、売買契約を締結したと認定するとともに、中間取得者と最終取得者の売買契約も有効に成立していると認定した上で、土地取引は法人と中間取得者との間で有効に成立していると判断、中間取得者に売却した事実は認められないという原処分庁側の主張を斥けた。

 この事件は、建築、土木工事の設計、施工及び不動産売買等を目的とする法人に対して原処分庁が、土地の売買に関して取引先を仮装し売上金額の圧縮及び原価の過大計上等があったと認定、法人税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行ってきたことが発端。そこで法人側が、土地の売買は適正な取引である旨主張して、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 原処分庁側は、法人が行った土地の売買取引について、最終取得者の妻が中間取得者の担当者とは会っていない旨の申述をしていること等を理由に法人が中間取得者に売却した事実は認められず、最終取得者に対して売却されたものであると主張して、審査請求の棄却を求めたわけだ。

 これに対して裁決はまず、中間取得者には土地取引について包括的に委任していた者がおり、同人主導の下、請求人と中間取得者が土地を売買する旨で合意し、売買契約を締結したと認められると判断。また、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認定した。

 つまり、土地取引は有効に成立していることから、総勘定元帳に計上する行為に事実の歪曲行為はなく、事実の隠匿あるいは脱漏も認められないと判断したわけだ。結局、審判所認定額が原処分の額を上回った事業年度を除き、法人が確定申告した額を下回った事業年度については、一部取消し、全部取消しという裁決結果になった。

(2017.08.21国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



この記事のカテゴリ

関連リンク

日税連、「平成31年度税制改正に関する建議書」を公表

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2018/img/img_hojin_01_s.jpg
 法人が行った土地の売買取引が有効に成立しているか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、法人と中間取得者が土地を売買する旨を合意し、売買契約を締結したと認定するとともに、中間取得者と最終取得者の売買契約も有効に成立していると認定した上で、土地取引は法人と中間取得者との間で有効に成立していると判断、中間取得者に売却した事実は認められないという原処分庁側の主張を斥けた。 この事件は、建築、土木工事の設計、施工及び不動産売買等を目的とする法人に対して原処分庁が、土地の売買に関して取引先を仮装し売上金額の圧縮及び原価の過大計上等があったと認定、法人税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行ってきたことが発端。そこで法人側が、土地の売買は適正な取引である旨主張して、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。 原処分庁側は、法人が行った土地の売買取引について、最終取得者の妻が中間取得者の担当者とは会っていない旨の申述をしていること等を理由に法人が中間取得者に売却した事実は認められず、最終取得者に対して売却されたものであると主張して、審査請求の棄却を求めたわけだ。 これに対して裁決はまず、中間取得者には土地取引について包括的に委任していた者がおり、同人主導の下、請求人と中間取得者が土地を売買する旨で合意し、売買契約を締結したと認められると判断。また、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認定した。 つまり、土地取引は有効に成立していることから、総勘定元帳に計上する行為に事実の歪曲行為はなく、事実の隠匿あるいは脱漏も認められないと判断したわけだ。結局、審判所認定額が原処分の額を上回った事業年度を除き、法人が確定申告した額を下回った事業年度については、一部取消し、全部取消しという裁決結果になった。(2017.08.21国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.07.09 16:11:18