HOME ニュース一覧 先物取引の差金等決済に係る繰越控除は連年提出要件が前提

税ニュース

先物取引の差金等決済に係る繰越控除は連年提出要件が前提

 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る特例適用の可否判断が争われた事件で控訴審の東京高裁(中西茂裁判長)は、繰越控除の適用を受けるには、適用を受ける年分の確定申告書を提出するまでに確定申告書の連年提出の要件が充足されていることが必要と原審と同様に判示して、控訴を棄却した。

 この事件は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書及び添付書類を提出した後、修正申告書を提出した納税者(控訴人)が、前年分の所得税の確定申告書及び添付書類を提出期限後に提出する一方で、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(措法41の15①)が適用されると判断、その前年中に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(繰越損失額)を先物取引に係る雑所得の金額から控除して計算した更正の請求書を提出したのが発端となった。

 しかし原処分庁が、連続して確定申告書を提出している場合(措法41の15③)には当たらないことを理由に特例の適用は認められないと判断、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしてきた。そこで納税者側がその取消しを求めて提訴したところ、原審が納税者の主張を斥けたため、更にその取消しを求めて控訴したという事案である。

 納税者側は、繰越控除を定めた措置法41の15は損失申告書を提出できる旨を定めており、その目的は、その年の翌年以後において繰越控除の適用を受けようとするためであり、確定損失申告は期限後申告も認められており、期限後申告は失念していた場合など納税者の落ち度を救済するためにも存在する制度でもあるから、その後の確定申告書が先に提出されていることにより救済が認められないのは不自然である旨の主張を展開した。

 しかし、控訴審は、「その後において連続して確定申告書を提出『している』場合」と定めている措置法41条の15第3項の文理上、また繰越控除の適用を受ける場合、その年分における先物取引に係る雑所得等の金額を確定させるためには、過去3年内の各年に係る控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が確定している必要があるため、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の確定申告書を提出した後も確定申告書の連年提出要件を設けていると解釈。

 その結果、繰越控除の特例の適用を受けるには、特例の適用を受ける年分の確定申告書を提出するまでに確定申告書の連年提出の要件が充足されていることが必要と判示して棄却した。

              (2018.03.08東京高裁判決、平成29年(行コ)第344号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

30年分路線価、鳩居堂前が2年連続過去最高額を更新

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2018/img/img_shotoku_01_s.jpg
 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る特例適用の可否判断が争われた事件で控訴審の東京高裁(中西茂裁判長)は、繰越控除の適用を受けるには、適用を受ける年分の確定申告書を提出するまでに確定申告書の連年提出の要件が充足されていることが必要と原審と同様に判示して、控訴を棄却した。 この事件は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書及び添付書類を提出した後、修正申告書を提出した納税者(控訴人)が、前年分の所得税の確定申告書及び添付書類を提出期限後に提出する一方で、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(措法41の15①)が適用されると判断、その前年中に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(繰越損失額)を先物取引に係る雑所得の金額から控除して計算した更正の請求書を提出したのが発端となった。 しかし原処分庁が、連続して確定申告書を提出している場合(措法41の15③)には当たらないことを理由に特例の適用は認められないと判断、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしてきた。そこで納税者側がその取消しを求めて提訴したところ、原審が納税者の主張を斥けたため、更にその取消しを求めて控訴したという事案である。 納税者側は、繰越控除を定めた措置法41の15は損失申告書を提出できる旨を定めており、その目的は、その年の翌年以後において繰越控除の適用を受けようとするためであり、確定損失申告は期限後申告も認められており、期限後申告は失念していた場合など納税者の落ち度を救済するためにも存在する制度でもあるから、その後の確定申告書が先に提出されていることにより救済が認められないのは不自然である旨の主張を展開した。 しかし、控訴審は、「その後において連続して確定申告書を提出『している』場合」と定めている措置法41条の15第3項の文理上、また繰越控除の適用を受ける場合、その年分における先物取引に係る雑所得等の金額を確定させるためには、過去3年内の各年に係る控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が確定している必要があるため、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の確定申告書を提出した後も確定申告書の連年提出要件を設けていると解釈。 その結果、繰越控除の特例の適用を受けるには、特例の適用を受ける年分の確定申告書を提出するまでに確定申告書の連年提出の要件が充足されていることが必要と判示して棄却した。              (2018.03.08東京高裁判決、平成29年(行コ)第344号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.07.03 16:33:06