農地の相続税納税猶予の営農困難時貸付けで告示改正
農地の相続税納税猶予の営農困難時貸付けで、納税猶予の要件となる“農業に従事することを不可能にさせる故障”を定めた告示が改正される。視覚障害の基準を見直すもので、農水省では改正案をパブコメとし7月17日まで意見を募集したうえ、本年8月上旬に公布・施行する予定。
農地の相続人自らが農業を継続したときは相続税の課税が猶予される。ただし、相続した農地を貸し付けたときでも、特定貸付けと呼ばれる一定の事業のための貸付けをした場合については納税猶予が適用される。さらに、農地の相続税納税猶予の適用を受けている者が、身体や精神の一定の障害になったことにより営農が困難になった場合で、特定貸付けも行えないときは、特定貸付け以外の貸付けをした場合でも納税猶予が継続される「営農困難時貸付制度」が手当てされている。
制度の適用要件である一定の障害は、農業に従事することを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して告示される。告示の改正は、身体障害者手帳の視野の基準が改正され、視覚障害のうち、視野について現行基準で使われている視能率、損失率という用語を廃止し、視野角度と視認点数を用いて認定する等の見直しをすることからこれに合わせるもの。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)