相続の民法改正案が衆院通過
民法の相続分野を約40年ぶりに見直す民法改正法案など関連法案が6月19日、衆院本会議で可決。法案は参院に送られた。
相続人となった高齢の配偶者保護に重点を置いた相続法改正の柱は、「配偶者居住権」の新設と遺産分割規定の見直し。配偶者居住権は売却する権利がないため、相続税評価が低くなり、その分預貯金などの取り分が増える。被相続人の死亡後も被相続人が所有していた住宅に配偶者が無償で住み続けることができる権利を確保する。
遺産分割規定の見直しでは、婚姻期間20年以上の夫婦間で住居を生前贈与または遺贈した場合に、持戻し免除の意思表示があったものと推定。結果、その住居は遺産分割の対象から外れ、実質的に預貯金など他の遺産の配偶者の取り分が増えることになる。
このほか、自筆証書遺言を法務局で保管する制度を設ける。遺言者の死亡届が提出されると遺言書の存在が相続人等に通知される仕組みもつくり、相続トラブルを防ぐ。
民法改正案をめぐっては事実婚や同性婚が対象外とされている点が指摘されていたが、衆院法務委において全会一致で採択した付帯決議には「多様に変化している家族のあり方を尊重し、保護のあり方について検討する」との内容が盛り込まれた。
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