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所有者不明土地の特措法が成立・公布

 所有者不明土地が公共事業を進めていくうえで障害となっていることから、公共事業の実施を目的に、所有者不明土地を円滑に利用するための手続きや、土地所有者を探索するため固定資産税課税台帳や地籍調査票等を行政機関が利用できる制度の創設等を定めた「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が6月6日成立し、同13日に公布された。公布の日から6ヵ月以内で政令で定める日から施行される。

 すでにこの3月に成立している平成30年度の国税関係の税制改正法である所得税法等一部改正法では、個人が所有者不明土地の特措法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、相続による所有権の移転登記を受ける場合に、1)その土地が相続による所有権の移転登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、2)土地の価額が10万円以下、の両要件を満たしたときは、相続による所有権の移転登記に対する登録免許税を免税にする措置が規定されている。

 政令要件は、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地が予定されている。

 所有者不明土地とは、不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地のこと。土地の権利関係の公示制度である不動産登記制度上、所有権の登記は第三者対抗要件であり義務化されていないため、相続登記がされずに、不動産登記簿上の登記名義人が現在の所有者でない場合も多い。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 所有者不明土地が公共事業を進めていくうえで障害となっていることから、公共事業の実施を目的に、所有者不明土地を円滑に利用するための手続きや、土地所有者を探索するため固定資産税課税台帳や地籍調査票等を行政機関が利用できる制度の創設等を定めた「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が6月6日成立し、同13日に公布された。公布の日から6ヵ月以内で政令で定める日から施行される。 すでにこの3月に成立している平成30年度の国税関係の税制改正法である所得税法等一部改正法では、個人が所有者不明土地の特措法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、相続による所有権の移転登記を受ける場合に、1)その土地が相続による所有権の移転登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、2)土地の価額が10万円以下、の両要件を満たしたときは、相続による所有権の移転登記に対する登録免許税を免税にする措置が規定されている。 政令要件は、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地が予定されている。 所有者不明土地とは、不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地のこと。土地の権利関係の公示制度である不動産登記制度上、所有権の登記は第三者対抗要件であり義務化されていないため、相続登記がされずに、不動産登記簿上の登記名義人が現在の所有者でない場合も多い。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.06.14 16:02:05