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国税庁、「国際観光旅客税について」を公表

 国税庁は6月4日、「国際観光旅客税について」をホームページ上で公開した。平成30年度税制改正で創設された国際観光旅客税についての情報を一箇所にまとめており、概要、通達、Q&A、リーフレット等を網羅的に紹介している。

 国際観光旅客税は、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために創設された新税。税率は出国1回につき1000円。原則として船舶又は航空会社(特別徴収義務者)がチケット代金に上乗せする等の方法で日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収し、これを国に納付する。

 税の名称に「観光」という言葉が入っているため観光客のみを対象としていると思われがちだが、対象となる「国際観光旅客等」とは、出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて日本から出国する観光旅客その他の者、航空機により日本を経由して外国に赴く旅客等のことをいい、「観光旅客その他の者」には、観光旅客のほか、例えばビジネス、公務、就業、留学、医療などの目的で出国する者も含まれる。

 ただし、1)船舶又は航空機の乗員、2)強制退去者等、3)政府専用機等により出国する者、4)出国後に天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰ってきた者、は不課税扱い。

 また、5)乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)、6)天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船又は搭乗していた者、7)2歳未満の者、は非課税扱い。8)日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限る)、9)国賓その他これに準ずる者、10)合衆国軍隊の構成員及び国連軍の構成員等(公用の場合に限る)は免税扱いとなる(8、9は相互主義)。

 国際観光旅客税は、原則として平成31年1月7日以後の出国について課税。ただし、事前に航空券を購入していた場合など、同日より前に締結された運送契約による出国の場合には課されない。

国際観光旅客税について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は6月4日、「国際観光旅客税について」をホームページ上で公開した。平成30年度税制改正で創設された国際観光旅客税についての情報を一箇所にまとめており、概要、通達、Q&A、リーフレット等を網羅的に紹介している。 国際観光旅客税は、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために創設された新税。税率は出国1回につき1000円。原則として船舶又は航空会社(特別徴収義務者)がチケット代金に上乗せする等の方法で日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収し、これを国に納付する。 税の名称に「観光」という言葉が入っているため観光客のみを対象としていると思われがちだが、対象となる「国際観光旅客等」とは、出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて日本から出国する観光旅客その他の者、航空機により日本を経由して外国に赴く旅客等のことをいい、「観光旅客その他の者」には、観光旅客のほか、例えばビジネス、公務、就業、留学、医療などの目的で出国する者も含まれる。 ただし、1)船舶又は航空機の乗員、2)強制退去者等、3)政府専用機等により出国する者、4)出国後に天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰ってきた者、は不課税扱い。 また、5)乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)、6)天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船又は搭乗していた者、7)2歳未満の者、は非課税扱い。8)日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限る)、9)国賓その他これに準ずる者、10)合衆国軍隊の構成員及び国連軍の構成員等(公用の場合に限る)は免税扱いとなる(8、9は相互主義)。 国際観光旅客税は、原則として平成31年1月7日以後の出国について課税。ただし、事前に航空券を購入していた場合など、同日より前に締結された運送契約による出国の場合には課されない。
2018.06.13 14:59:14