国税庁、「収益認識に関する会計基準」導入で通達改正
国税庁はこのほど、「収益認識に関する会計基準」の導入に伴う改正に対応し、法人税基本通達に所要の整備を図った。平成30年度税制改正では、「収益認識に関する会計基準」の導入に伴い、法人税における資産の販売等に係る収益の認識時期及び計上額を明確化する規定を設けるなどの改正が行われている。
これらを踏まえ法人税基本通達では、「収益認識に関する会計基準」における収益の計上単位、計上時期及び計上額について「履行義務」という新たな概念を盛り込んだ形で見直しを行うとともに、法人税法において収益の計上時期及び計上額についての規定が設けられたこと等に伴う取扱いの整理を行っている。
また改正通達では、資産の販売等に伴い保証を行った場合の収益の計上の単位について、ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位について、資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分についてなどの項目も新設。より具体的な取扱いを明確化している。
なお、中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められることとされているため、今般の通達改正により従来の取扱いが変更されるものではない。
「収益認識に関する会計基準」は平成30年3月に導入されたものであり、平成33年4月以後開始事業年度において本格的に適用されるものであるため、様々な業種や業態における私法上の取引に応じた会計処理については、今後明らかになってくるものと考えられる。国税庁では、そうした取引に応じた会計処理に関する税務処理については、今後、適宜公表していくこととしている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)