成年年齢引下げの民法改正法案が衆院通過
成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正法案が5月29日、衆院本会議で自民、公明両党と、日本維新の会、希望の党の賛成多数で可決した。同日参院に送付され、翌30日の本会議では上川法務大臣の法案趣旨説明に続き質疑が行われた。
会期延長がなければ会期末の6月20日まで日程に余裕があるわけではないが、今国会で成立する見通し。施行は平成34年4月1日。
改正法の附則では、成年年齢引下げに伴い関連する22の法律の整備を規定している。飲酒に関しては現行どおり20歳未満は禁止だが、飲酒年齢を規定している「未成年者飲酒禁止法」の名称が「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止二関スル法律」に改まることに伴い、酒税法中の該当する文言も改められる。
民法改正法案が成立した場合、国税にも影響する。相続人が未成年者のときに、満20歳になるまでの年数1年につき10万円を相続税額から控除できる「未成年者の税額控除」と、20歳以上の子や孫を贈与対象者とする「相続時精算課税」の取扱いだ。対象を18歳以上に引き下げると、未成年者の税額控除では控除額が減り、相続時精算課税では贈与対象者が拡大する。来年度税制改正での見直しが想定され、年末に公表される与党税制改正大綱での取扱いが注目される。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)