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NISAの「ロールオーバー」に関心

 平成26年1月にスタートしたNISAが、今年初めて満了を迎えるが、こうした中、非課税期間終了後も引き続き非課税枠を使って投資を行うことができるロールオーバーに関心が寄せられている。

 NISAは、少額投資を行う個人投資家のための非課税制度。毎年120万円の非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当や譲渡益が5年間にわたり非課税になる。非課税期間満了後の資産の取扱いの選択肢は3つ。一つ目は「売る」こと。二つ目は課税口座へ移すこと。そして三つ目が、翌年のNISAの非課税投資枠へ移管(ロールオーバー)することだ。

 ロールオーバーには、同一の証券会社に開設するNISA口座内での非課税期間延長であることや、NISA口座を開設している証券会社にて期限までに所定の手続きをすること、という条件がある。初めて満了を迎えるにあたり、実質的に非課税期間を延長させるロールオーバーに関心が寄せられている背景には、昨年の税制改正でロールオーバーできる金額上限が撤廃されたことがある。

 改正前は、5年後に保有している金融商品の時価が非課税枠の120万円を超えた場合、超過分はロールオーバーできず、課税口座(特定口座)に移すか、売却する必要があったが、上限撤廃により、非課税投資枠を超過した部分も含め全ての資産をロールオーバーできることとなった。

 ただし、非課税投資枠を超えてロールオーバーする場合は、翌年に新しい非課税投資枠で投資することはできない。今年初めて満了を迎えるNISAだが、投資額が非課税投資枠を上回っている人は、平成31年以降の投資戦略をよく検討して判断する必要がありそうだ。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成26年1月にスタートしたNISAが、今年初めて満了を迎えるが、こうした中、非課税期間終了後も引き続き非課税枠を使って投資を行うことができるロールオーバーに関心が寄せられている。 NISAは、少額投資を行う個人投資家のための非課税制度。毎年120万円の非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当や譲渡益が5年間にわたり非課税になる。非課税期間満了後の資産の取扱いの選択肢は3つ。一つ目は「売る」こと。二つ目は課税口座へ移すこと。そして三つ目が、翌年のNISAの非課税投資枠へ移管(ロールオーバー)することだ。 ロールオーバーには、同一の証券会社に開設するNISA口座内での非課税期間延長であることや、NISA口座を開設している証券会社にて期限までに所定の手続きをすること、という条件がある。初めて満了を迎えるにあたり、実質的に非課税期間を延長させるロールオーバーに関心が寄せられている背景には、昨年の税制改正でロールオーバーできる金額上限が撤廃されたことがある。 改正前は、5年後に保有している金融商品の時価が非課税枠の120万円を超えた場合、超過分はロールオーバーできず、課税口座(特定口座)に移すか、売却する必要があったが、上限撤廃により、非課税投資枠を超過した部分も含め全ての資産をロールオーバーできることとなった。 ただし、非課税投資枠を超えてロールオーバーする場合は、翌年に新しい非課税投資枠で投資することはできない。今年初めて満了を迎えるNISAだが、投資額が非課税投資枠を上回っている人は、平成31年以降の投資戦略をよく検討して判断する必要がありそうだ。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.05.23 16:46:55