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消費税免税店数、全国で4万4646店に拡大?観光庁

 観光庁のまとめによると、消費税免税店(輸出物品販売場)店舗数は4月1日現在で4万4646店となり、昨年10月1日からの半年間で4.3%増の1855店の増加、昨年4月1日からの1年間で10.2%増の4114店の増加と拡大したことが分かった。要因は、訪日外国人旅行者数が順調に伸びているためだが、ここ数年にわたる税制改正での地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が大きく影響しているとみられる。

 これまで、平成28年度税制改正では、同年5月から、免税対象となる最低購入額が、一般物品が1万円超から5000円以上に引き下げられ、これに合わせ消耗品(飲食料品や化粧品等)も5000円超から5000円以上とされた。また、29年度税制改正では、同年4月から、全国各地の空港等の到着エリアにおける免税店の導入を可能とし、いわゆる到着時免税店で購入した物品も携帯品免税制度の対象に加えられている。

 観光庁の発表によると、今年4月1日現在での国税局(所)別消費税免税店数(国税庁集計)では、「札幌国税局」管内2457店(対29年10月1日比2.8%増)、「仙台国税局」管内1658店(同6.6%増)、「関東信越国税局」管内3183店(同6.1%増)、「東京国税局」管内1万6718店(同5.0%増)、「金沢国税局」管内881店(同2.0%増)、「名古屋国税局」管内3618店(同3.6%増)となっている。

 さらに、「大阪国税局」管内8654店(同3.3%増)、「広島国税局」1505店(同5.5%増)、「高松国税局」615店(同3.4%増)、「福岡国税局」3004店(同2.5%増)、「熊本国税局」1422店(同6.4%増)、「沖縄国税事務所」931店(同3.7%増)。この半年間の免税店の増加率は、三大都市圏が4.5%増、地方が4.1%増とともに増加したが、地方の割合は0.1ポイント減の38.3%とやや後退した。

 なお、平成30年度税制改正では外国人旅行者向け消費税免税制度のさらなる見直しが行われた。具体的には、免税販売手続きの電子化と免税販売の対象となる下限額の判定の見直し(一般物品について、特殊包装を行う場合には、その一般物品と消耗品の販売金額を合計して、免税販売の対象となる下限額を判定する)が行われた。前者は、32年4月1日以後、後者は30年7月1日以後に行われる課税資産の譲渡等から適用される。

都道府県別消費税免税店数(2018年4月1日現在)について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 観光庁のまとめによると、消費税免税店(輸出物品販売場)店舗数は4月1日現在で4万4646店となり、昨年10月1日からの半年間で4.3%増の1855店の増加、昨年4月1日からの1年間で10.2%増の4114店の増加と拡大したことが分かった。要因は、訪日外国人旅行者数が順調に伸びているためだが、ここ数年にわたる税制改正での地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が大きく影響しているとみられる。 これまで、平成28年度税制改正では、同年5月から、免税対象となる最低購入額が、一般物品が1万円超から5000円以上に引き下げられ、これに合わせ消耗品(飲食料品や化粧品等)も5000円超から5000円以上とされた。また、29年度税制改正では、同年4月から、全国各地の空港等の到着エリアにおける免税店の導入を可能とし、いわゆる到着時免税店で購入した物品も携帯品免税制度の対象に加えられている。 観光庁の発表によると、今年4月1日現在での国税局(所)別消費税免税店数(国税庁集計)では、「札幌国税局」管内2457店(対29年10月1日比2.8%増)、「仙台国税局」管内1658店(同6.6%増)、「関東信越国税局」管内3183店(同6.1%増)、「東京国税局」管内1万6718店(同5.0%増)、「金沢国税局」管内881店(同2.0%増)、「名古屋国税局」管内3618店(同3.6%増)となっている。 さらに、「大阪国税局」管内8654店(同3.3%増)、「広島国税局」1505店(同5.5%増)、「高松国税局」615店(同3.4%増)、「福岡国税局」3004店(同2.5%増)、「熊本国税局」1422店(同6.4%増)、「沖縄国税事務所」931店(同3.7%増)。この半年間の免税店の増加率は、三大都市圏が4.5%増、地方が4.1%増とともに増加したが、地方の割合は0.1ポイント減の38.3%とやや後退した。 なお、平成30年度税制改正では外国人旅行者向け消費税免税制度のさらなる見直しが行われた。具体的には、免税販売手続きの電子化と免税販売の対象となる下限額の判定の見直し(一般物品について、特殊包装を行う場合には、その一般物品と消耗品の販売金額を合計して、免税販売の対象となる下限額を判定する)が行われた。前者は、32年4月1日以後、後者は30年7月1日以後に行われる課税資産の譲渡等から適用される。
2018.05.18 16:01:31