中企庁、事業承継の補助金を公募
事業承継の促進のため、平成30年度税制改正では、既存の事業承継税制とは別に10年間の時限措置として同制度を大幅に見直した事業承継税制の特例を創設したが、予算面からは、事業承継の補助金(後継者支援型「経営者交代タイプ」)の公募を4月27日から6月8日まで行っている。
平成29年度補正予算による中小企業庁の事業で、事業承継(事業再編、事業統合を除く)を契機として、承継後の新たな取組みである経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、その新たな取組みに要する経費の一部を補助する。
設備費・原材料費・外注費・店舗等借入費・人件費等のほか、既存事業の廃業等を伴う場合は、廃業登記費・在庫処分費等も補助対象の経費となる。補助上限額は経営革新等に取り組む場合、最大200万円だが、既存事業の廃業など事業転換を伴うときは廃業費用として最大300万円を上乗せする。
ただし、取引関係や雇用によって地域経済に貢献することが要件となる。後継者には経営経験や同業での実務経験等が要求される。また、新たな取組みについては、税理士等の認定支援機関の確認を受けなければならない。平成27年4月1日から補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行う必要がある。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)