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国際観光旅客税に関するQ&Aを公表

 国税庁はこのほど、4月11日に成立した国際観光旅客税の周知のための「国際観光旅客税に関するQ&A」を作成し公表した。Q&Aは、一般編と特別徴収義務者となる国際旅客運送事業者編、国際観光旅客等による納付編及び経理編の4編44問。

 このうち、一般編の内容をみると、同税の適用は来年1月7日以後の日本からの出国について課税されることとなるが、同日以後の出国であっても、同日前に締結された運送契約による出国については課税されない。また、同税は日本からの出国1回につき1000円課税されるが、クルーズ船により日本のA港から出国して外国の港に帰港後、再び日本のB港に寄港してまた出国する場合は、出国が2回となることから合計2000円が課税されると説明している。

 国際観光旅客等の経理編では、法人の従業員が出張や旅行などで海外に出国する際に支払う同税を法人が負担した場合の課税関係について、従業員の出国が法人業務の遂行上必要な場合であれば旅費に該当して非課税となり、業務の遂行上必要なものではない場合には、従業員に対する給与として所得税の課税対象となることを明らかにしている。

国際観光旅客税に関するQ&Aについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、4月11日に成立した国際観光旅客税の周知のための「国際観光旅客税に関するQ&A」を作成し公表した。Q&Aは、一般編と特別徴収義務者となる国際旅客運送事業者編、国際観光旅客等による納付編及び経理編の4編44問。 このうち、一般編の内容をみると、同税の適用は来年1月7日以後の日本からの出国について課税されることとなるが、同日以後の出国であっても、同日前に締結された運送契約による出国については課税されない。また、同税は日本からの出国1回につき1000円課税されるが、クルーズ船により日本のA港から出国して外国の港に帰港後、再び日本のB港に寄港してまた出国する場合は、出国が2回となることから合計2000円が課税されると説明している。 国際観光旅客等の経理編では、法人の従業員が出張や旅行などで海外に出国する際に支払う同税を法人が負担した場合の課税関係について、従業員の出国が法人業務の遂行上必要な場合であれば旅費に該当して非課税となり、業務の遂行上必要なものではない場合には、従業員に対する給与として所得税の課税対象となることを明らかにしている。
2018.04.24 16:53:57