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ソフトバンク939億円申告漏れ タックスヘイブンに利益移転 子会社の”税逃れ”に気付かず

 通信事業などを手がけるソフトバンクグループ(SBG)が東京国税局に、4年間で計約939億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。同社が買収した米企業が租税回避地(タックスヘイブン)に移転していた利益を、同グループの所得に合算して国内で申告すべきだと指摘されたが、仮装や隠ぺいなどの悪質な所得隠しはなかったとして重加算税は課されなかったようだ。1000億円規模の申告漏れは極めて異例だが、過去の赤字と相殺した結果、同グループに課される追徴税額は約37億円にとどまった。
 問題とされたのは、SBGが2013年~14年に買収した米携帯電話大手「スプリント」と米携帯卸売り大手「ブライトスター」の税務処理。2社はタックスヘイブンとして名高いバミューダ諸島に子会社を設立し、利益の一部を子会社に移して税負担を免れていた。
 日本の税法では、著しく税率の低い地域に子会社を設立し、業務の実態が認められない時には、所得を国内の親会社に合算して課税する「タックスヘイブン対策税制」が導入されている。米企業2社の子会社は、このタックスヘイブン対策税制の対象だと東京国税局は指摘した。
 世界的にも風当たりの強い大企業の租税回避行為だが、SBGの申告漏れについて国税は、悪質性はないとして重加算税は課さなかった。その理由として、SBGは買収先の租税回避について認識していなかったとの判断があるようだ。買収の際に相手企業の財務や税務の状況を把握することは必須だが、国境を超えた企業買収が増加するなかで、査定や監査の目が行き届きにくくなっている現状がある。今回租税回避を行っていた米企業2社は傘下会社が合わせて数百社あり、買収の際のデューデリジェンス(資産査定)でも発覚しなかったとみられる。
 同社はすでに修正申告を済ませ、納税をしたと発表している。

提供元:エヌピー通信社

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 通信事業などを手がけるソフトバンクグループ(SBG)が東京国税局に、4年間で計約939億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。同社が買収した米企業が租税回避地(タックスヘイブン)に移転していた利益を、同グループの所得に合算して国内で申告すべきだと指摘されたが、仮装や隠ぺいなどの悪質な所得隠しはなかったとして重加算税は課されなかったようだ。1000億円規模の申告漏れは極めて異例だが、過去の赤字と相殺した結果、同グループに課される追徴税額は約37億円にとどまった。 問題とされたのは、SBGが2013年~14年に買収した米携帯電話大手「スプリント」と米携帯卸売り大手「ブライトスター」の税務処理。2社はタックスヘイブンとして名高いバミューダ諸島に子会社を設立し、利益の一部を子会社に移して税負担を免れていた。 日本の税法では、著しく税率の低い地域に子会社を設立し、業務の実態が認められない時には、所得を国内の親会社に合算して課税する「タックスヘイブン対策税制」が導入されている。米企業2社の子会社は、このタックスヘイブン対策税制の対象だと東京国税局は指摘した。 世界的にも風当たりの強い大企業の租税回避行為だが、SBGの申告漏れについて国税は、悪質性はないとして重加算税は課さなかった。その理由として、SBGは買収先の租税回避について認識していなかったとの判断があるようだ。買収の際に相手企業の財務や税務の状況を把握することは必須だが、国境を超えた企業買収が増加するなかで、査定や監査の目が行き届きにくくなっている現状がある。今回租税回避を行っていた米企業2社は傘下会社が合わせて数百社あり、買収の際のデューデリジェンス(資産査定)でも発覚しなかったとみられる。 同社はすでに修正申告を済ませ、納税をしたと発表している。提供元:エヌピー通信社
2018.04.20 10:20:07