HOME ニュース一覧 仮想通貨の補償金は雑所得扱い

税ニュース

仮想通貨の補償金は雑所得扱い

 仮想通貨NEMの不正送金に係る補償金の課税関係に関心が寄せられる中、国税庁は4月16日、「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」の取扱いをホームページのタックスアンサーに追加した。

 それによると、仮想通貨交換業者から受け取った補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象になることが明らかとなった。

 「一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられる」というのがその理由。

 なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになるため、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができる。

 仮想通貨NEMの流出事件については、取引所運営者のコインチェックが今年1月、被害額は580億円にのぼったものの、対象となるNEM保有者約26万人に対して、自己資産から捻出して、不正流出相当額を日本円で返金する方針を明らかにしていたが、補償金の税務上の取扱いについて、非課税扱いの損害賠償金となるのか雑所得となるのかが注目されていた。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

平成30年分路線価図等の公開日は7月2日

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2018/img/img_shotoku_02_s.jpg
 仮想通貨NEMの不正送金に係る補償金の課税関係に関心が寄せられる中、国税庁は4月16日、「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」の取扱いをホームページのタックスアンサーに追加した。 それによると、仮想通貨交換業者から受け取った補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象になることが明らかとなった。 「一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられる」というのがその理由。 なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになるため、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができる。 仮想通貨NEMの流出事件については、取引所運営者のコインチェックが今年1月、被害額は580億円にのぼったものの、対象となるNEM保有者約26万人に対して、自己資産から捻出して、不正流出相当額を日本円で返金する方針を明らかにしていたが、補償金の税務上の取扱いについて、非課税扱いの損害賠償金となるのか雑所得となるのかが注目されていた。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.04.18 15:22:54