国際観光旅客税法案が成立
我が国から出国する際に千円を徴収する国際観光旅客税を定めた国際観光旅客税法案が4月10日の参院財政金融委員会で可決、翌11日の参院本会議で可決・成立した。来年1月7日以後の出国から適用される。ただし、経過措置として1月7日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国は課税から除外される。
国際旅客運送事業者が、乗客から出国1回につき千円を徴収し、翌々月末までに国に納付するが、プライベートジェット機による出国の場合は、航空機等に搭乗等する時までに国に納付する。
航空機や船舶等による我が国からの出国者が課税対象だが、出国したものの悪天候等の理由により外国に寄港することなく戻ってきた場合は課税の対象としない。また、我が国を経由して外国に行く旅客のうち入国後24時間以内に出国する者(乗継旅客)、2歳未満の子、政府首脳の外遊など公用機または公用船(政府専用機等)により出国する者等は非課税。
政府は、初年度60億円、平年度430億円の収入を見込んでおり、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源にする。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)