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定年延長に伴う旧定年に達した従業員への退職一時金も退職所得

 高松国税局はさきごろ、定年を延長した企業が、延長前の定年に達した従業員へ支払った退職一時金の所得区分は、退職所得として差し支えないとする文書回答を行った。

 この企業では、少子化に伴い新卒者の採用が困難となってきたことから、今年4月から定年を60歳から65歳に延長することを決めるとともに、定年延長前に入社した従業員に対しては、満60歳の月末時に退職一時金を支給することにした。この退職一時金を受け取る従業員は引き続き勤務するため本来は退職所得には該当しないが、所得税基本通達にある「引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの」に該当するとしているので、退職所得として差し支えないかどうかの確認するために事前照会を行った。

 企業はその理由として、1)従業員は60歳での退職金支給を念頭に入れて生活設計をしており不都合・不利益が生じることから60歳での支給を要求していること、2)退職一時金を支給した後は、定年を延長した期間に対する退職金の支給はしないので、いわゆる打ち切り支給の退職金等であること、3)これまでの定年である満60歳に達した日までを基礎として計算することから、その勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与であると認められること、などを挙げて、通達にある退職手当等に該当すると説明した。

 これに対し高松国税局は「照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない」と回答した。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 高松国税局はさきごろ、定年を延長した企業が、延長前の定年に達した従業員へ支払った退職一時金の所得区分は、退職所得として差し支えないとする文書回答を行った。 この企業では、少子化に伴い新卒者の採用が困難となってきたことから、今年4月から定年を60歳から65歳に延長することを決めるとともに、定年延長前に入社した従業員に対しては、満60歳の月末時に退職一時金を支給することにした。この退職一時金を受け取る従業員は引き続き勤務するため本来は退職所得には該当しないが、所得税基本通達にある「引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの」に該当するとしているので、退職所得として差し支えないかどうかの確認するために事前照会を行った。 企業はその理由として、1)従業員は60歳での退職金支給を念頭に入れて生活設計をしており不都合・不利益が生じることから60歳での支給を要求していること、2)退職一時金を支給した後は、定年を延長した期間に対する退職金の支給はしないので、いわゆる打ち切り支給の退職金等であること、3)これまでの定年である満60歳に達した日までを基礎として計算することから、その勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与であると認められること、などを挙げて、通達にある退職手当等に該当すると説明した。 これに対し高松国税局は「照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない」と回答した。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.04.10 19:24:12