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確定申告誤りは早めの修正を!!

 平成29年分所得税の確定申告が3月15日に終了し、今年も無事に申告・納付を済ませた者がほとんどだろう。しかし、準備が遅れ期限ギリギリだった者の中には、この段階で計算間違いや各種控除の適用ミスに気づいてしまったケースもあるだろう。このうち、納税額を少なく申告等した場合には、早めの修正申告をお勧めしたい。

 というのも、修正申告により納付することとなった税額には、法定納期限(平成29年分の所得税は3月16日)の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかり、併せて納付することになるため。ちなみに、同年分の延滞税は、2ヵ月を経過する日まで期間は年2.6%(それ以降は年8.9%)となっている。

 さらに、税務調査後の修正申告や更正を受けてしまうと、納付税額の10%(場合により15%)の過少申告加算税又は35%(場合によっては40%)の重加算税が賦課されるからだ。

 なお、修正申告の方法は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出すれば済むので、間違った者はもちろん、疑わしいと思う人も一度確認してみたほうが、余計な出費も抑えられる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成29年分所得税の確定申告が3月15日に終了し、今年も無事に申告・納付を済ませた者がほとんどだろう。しかし、準備が遅れ期限ギリギリだった者の中には、この段階で計算間違いや各種控除の適用ミスに気づいてしまったケースもあるだろう。このうち、納税額を少なく申告等した場合には、早めの修正申告をお勧めしたい。 というのも、修正申告により納付することとなった税額には、法定納期限(平成29年分の所得税は3月16日)の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかり、併せて納付することになるため。ちなみに、同年分の延滞税は、2ヵ月を経過する日まで期間は年2.6%(それ以降は年8.9%)となっている。 さらに、税務調査後の修正申告や更正を受けてしまうと、納付税額の10%(場合により15%)の過少申告加算税又は35%(場合によっては40%)の重加算税が賦課されるからだ。 なお、修正申告の方法は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出すれば済むので、間違った者はもちろん、疑わしいと思う人も一度確認してみたほうが、余計な出費も抑えられる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.03.28 09:51:53