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今年1月以降、生命保険の契約者変更は税務署が全て把握

 平成30年1月以降の生命保険の契約者変更は税務署に全て把握される。これは、平成27年度税制改正において保険に関する調書制度の見直しが行われ、「保険会社は、保険契約者の死亡により契約者の変更が行われた場合や生命保険契約等の一時金の支払いが行われた場合には、契約変更等の情報を記載した調書を作成し税務署に提出すること」とされたため。この改正は、今年1月1日以後の契約者変更について適用される。

 保険金が支払われれば保険会社から税務署に支払調書が提出されるが、これまでは契約者変更だけでは支払調書は発生せず、納税者自ら申告しない限り税務署が契約者変更の事実の把握はできなかった。

 例えば、親が契約者、子が被保険者というケースや、子が契約者及び被保険者で親が保険料負担者というケースでは、親が死亡しても保険金は支払われないが、解約返戻金等相当額が「生命保険契約に関する権利」として相続財産やみなし相続財産となり相続税の課税対象となる。しかし、保険金が支払われないことから申告漏れが多く、保険会社から支払調書が提出されないため国税当局による把握も難しかった。

 また、生命保険の契約者と被保険者が異なるケースで契約者が死亡した場合、保険契約は相続人等に引き継がれて継続することになる。その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになるが、その際、契約変更前の契約者が支払った保険料も経費に含めてしまうケースが少なくなかったという。

 契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはないが、ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税される。つまり、本来であれば、契約者変更の時点で解約返戻金相当額が贈与税の対象となるが、きちんと申告しているケースは稀だった。

 こうしたことから、平成27年度税制改正で支払調書制度が見直され、30年1月以降の契約者変更については支払調書の対象となり、当局による把握が可能となったわけだ。契約者変更を前提に保険加入したケースなどは課税関係を十分確認しておく必要がある。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成30年1月以降の生命保険の契約者変更は税務署に全て把握される。これは、平成27年度税制改正において保険に関する調書制度の見直しが行われ、「保険会社は、保険契約者の死亡により契約者の変更が行われた場合や生命保険契約等の一時金の支払いが行われた場合には、契約変更等の情報を記載した調書を作成し税務署に提出すること」とされたため。この改正は、今年1月1日以後の契約者変更について適用される。 保険金が支払われれば保険会社から税務署に支払調書が提出されるが、これまでは契約者変更だけでは支払調書は発生せず、納税者自ら申告しない限り税務署が契約者変更の事実の把握はできなかった。 例えば、親が契約者、子が被保険者というケースや、子が契約者及び被保険者で親が保険料負担者というケースでは、親が死亡しても保険金は支払われないが、解約返戻金等相当額が「生命保険契約に関する権利」として相続財産やみなし相続財産となり相続税の課税対象となる。しかし、保険金が支払われないことから申告漏れが多く、保険会社から支払調書が提出されないため国税当局による把握も難しかった。 また、生命保険の契約者と被保険者が異なるケースで契約者が死亡した場合、保険契約は相続人等に引き継がれて継続することになる。その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになるが、その際、契約変更前の契約者が支払った保険料も経費に含めてしまうケースが少なくなかったという。 契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはないが、ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税される。つまり、本来であれば、契約者変更の時点で解約返戻金相当額が贈与税の対象となるが、きちんと申告しているケースは稀だった。 こうしたことから、平成27年度税制改正で支払調書制度が見直され、30年1月以降の契約者変更については支払調書の対象となり、当局による把握が可能となったわけだ。契約者変更を前提に保険加入したケースなどは課税関係を十分確認しておく必要がある。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.03.19 09:02:43