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税務通信ニュース3月19日号

改正民法(相続関係)案が国会に提出

 3月13日、相続法(民法)の改正法案等が国会に提出された。同法案によれば、原則として、法律の公布から1年以内に政令で定める日から施行されることが明らかとなった。
 同法案において、配偶者居住権の創設や自筆証書遺言制度の見直しなどが盛り込まれている。

公益法人への寄付に係る譲渡所得の特例を緩和

 30年度税制改正において、公益法人等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税特例が大幅に緩和される。個人が現物資産の寄付を行った、公益法人等がその資産を基金で管理する場合に非課税要件を緩和。承認に係る特例の対象資産から株式等を除外する措置も廃止し、従来よりも使い勝手のよい制度に見直される。

業績連動給与の導入時には中途退任者の取扱いに注意

 昨年の税制改正で役員給与の損金不算入制度が見直された。これに伴う新たなインセンティブ報酬の導入が今年から本格化するようだ。
 中途退任者や死亡退任者の業績連動給与を損金算入するには、有価証券報告書等において退任日までに確定する指標や算定方法の開示が必要となることに留意されたい。

新固定資産税特例 認定支援機関の事前確認が必要

 30年度改正で創設される、中小事業者等が取得した機械装置等の固定資産税を3年間最大ゼロに軽減する固定資産税特例。
 本特例の適用には投資計画の策定と自治体の認定が必要となるが、この際、税理士等の認定経営革新等支援機関による事前確認が義務付けられることになるようだ。

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 3月13日、相続法(民法)の改正法案等が国会に提出された。同法案によれば、原則として、法律の公布から1年以内に政令で定める日から施行されることが明らかとなった。 同法案において、配偶者居住権の創設や自筆証書遺言制度の見直しなどが盛り込まれている。
2018.03.16 09:49:57