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国税庁、「ビールの定義」改正でQ&A

 酒税法改正により今年4月にビールの定義が変更されることを受け、国税庁はこのほど「平成29年度税制改正によるビールの定義の改正に関するQ&A」をホームページ上で公開した。

 現行の酒税法では、国内で販売するビールについて、麦芽比率を「67%以上」と定義。原料については麦芽、ホップ、水以外の副原料を「麦や米、トウモロコシ」などと定めている。平成29年度税制改正では、麦芽比率や副原料の範囲などが緩和され、麦芽比率については「50%以上」に引き下げられたほか、原料については麦芽重量の100分の5の範囲内で、新たに「果実」や「コリアンダー等の香味料」が追加された。

 今回公開されたQ&Aは、ビールの定義関係が10問、免許関係が9問、その他が3問の全22問。新たに使用することができる副原料の範囲の判断基準や、「麦芽重量の100分の5」の計算方法、定義の改正に伴う製造免許の取扱い、発泡酒からビールに品目が変更になる商品の「品目」表示などについて盛り込まれている。

 今年3月末日までに発泡酒として移出した酒類が、4月のビールの定義改正後に戻し入れられた場合の戻入控除については、発泡酒として移出した際に納付した税額を控除することとされている。

平成 29 年度税制改正によるビールの定義の改正に関するQ&Aについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 酒税法改正により今年4月にビールの定義が変更されることを受け、国税庁はこのほど「平成29年度税制改正によるビールの定義の改正に関するQ&A」をホームページ上で公開した。 現行の酒税法では、国内で販売するビールについて、麦芽比率を「67%以上」と定義。原料については麦芽、ホップ、水以外の副原料を「麦や米、トウモロコシ」などと定めている。平成29年度税制改正では、麦芽比率や副原料の範囲などが緩和され、麦芽比率については「50%以上」に引き下げられたほか、原料については麦芽重量の100分の5の範囲内で、新たに「果実」や「コリアンダー等の香味料」が追加された。 今回公開されたQ&Aは、ビールの定義関係が10問、免許関係が9問、その他が3問の全22問。新たに使用することができる副原料の範囲の判断基準や、「麦芽重量の100分の5」の計算方法、定義の改正に伴う製造免許の取扱い、発泡酒からビールに品目が変更になる商品の「品目」表示などについて盛り込まれている。 今年3月末日までに発泡酒として移出した酒類が、4月のビールの定義改正後に戻し入れられた場合の戻入控除については、発泡酒として移出した際に納付した税額を控除することとされている。
2018.03.15 09:17:22