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税務通信ニュース3月12日号

仮想通貨 採掘用購入資産に対する少額資産特例の判定単位

 少額減価償却資産の特例において、取得価額が10万円未満であるか否かは、通常1単位として取引される取引単位ごとに判定し、単体では機能を発揮できないものは一の工事等ごとに判定する(法令133、法基通7-1-11)。
 仮想通貨のマイニングにはコンピュータ及びグラフィックボードが必要となるが、これらも1枚又は1台ごとではなく、“一の取引ごと”に取得価額を判定することとなる。

国税庁 馬券の払戻金の所得区分に係る所基通改正案のパブコメ

 国税庁は3月2日、昨年12月の最高裁判決等を受けて、「『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)」の意見募集を開始した。
 馬券の払戻金の所得区分が「雑所得」に該当する場合として、“予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターン”に従って馬券を購入した一定のケース(ソフトウェア未使用)を示している。

中小企業経営強化税制 医療保険業の医療機器は対象外

 中小企業経営強化税制の適用対象となる特定経営力向上設備等のうち、「器具備品」には一定の制限が付されており、医療保険業を行う事業者が取得等した医療機器が除外されている。他方で、「機械装置」には制限がないため、機械装置に該当する医療機器は本税制の適用対象となる。ただ、国税当局が把握しているものでこれに該当するものはないため、現時点では医療保険業を行う事業者が取得等した医療機器に本税制は適用できない。

返品調整引当金の経過措置は上場企業も適用可

 平成30年度税制改正における「返品調整引当金制度」の廃止により、現行法の損金算入限度額に対して1年ごとに10分の1ずつ縮小した額の引当てを認める等の経過措置が設けられる。
 返品調整引当金の繰入による損金算入は損金経理が要件となるが、収益認識会計基準が適用される上場企業等ではその要件を満たすことができないため、上場企業等であっても経過措置を適用できるよう、政令で一定の手当てを予定しているとのことだ。

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 少額減価償却資産の特例において、取得価額が10万円未満であるか否かは、通常1単位として取引される取引単位ごとに判定し、単体では機能を発揮できないものは一の工事等ごとに判定する(法令133、法基通7-1-11)。 仮想通貨のマイニングにはコンピュータ及びグラフィックボードが必要となるが、これらも1枚又は1台ごとではなく、“一の取引ごと”に取得価額を判定することとなる。
2018.03.09 10:17:26