HOME ニュース一覧 工事請負契約書等に係る印紙税の特例措置の2年延長

税ニュース

工事請負契約書等に係る印紙税の特例措置の2年延長

 衆議院で可決され参議院に送られている平成30年度税制改正法案では、今年3月末で適用期限を迎える「工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置」の延長が盛り込まれている。

 同特例措置は、もともと高額な負担となっている建設工事請負及び不動産譲渡に係る印紙税についての消費者負担を軽減し、建設工事や不動産流通のコストを抑制することにより、建設投資の促進、不動産取引の活性化を図り建設工事や不動産流通のコストの抑制のため、平成9年4月1日以降の不動産売買契約書(1号文書)と建設工事請負契約書(2号文書)のうち、契約金額が1千万円超の契約書に係る印紙税を軽減する措置として平成9年税制改正で設けられた。

 その後、適用期限を迎えるたびに延長が繰り返され、平成25年度税制改正において、26年4月からの消費税8%への引上げによる景気の腰折れ防止などのため、25年4月1日から30年3月31日までの5年間に限り、軽減税率をさらに引き下げるとともに1千万円以下の契約書(不動産売買契約書は10万円超、建設工事請負契約書は100万円超)についても税率を本則税率の半分とする軽減措置の拡充が行われている。

 今回の見直しは、今後消費税が10%に引き上げられることを予定している中、景気の腰折れを防ぐ必要等があることから、平成32年3月31にまで2年間の延長が行われる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

催告後6ヵ月以内の承認でも催告の時効中断効が生じると判断、棄却

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2018/img/img_zeisei_01_s.jpg
 衆議院で可決され参議院に送られている平成30年度税制改正法案では、今年3月末で適用期限を迎える「工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置」の延長が盛り込まれている。 同特例措置は、もともと高額な負担となっている建設工事請負及び不動産譲渡に係る印紙税についての消費者負担を軽減し、建設工事や不動産流通のコストを抑制することにより、建設投資の促進、不動産取引の活性化を図り建設工事や不動産流通のコストの抑制のため、平成9年4月1日以降の不動産売買契約書(1号文書)と建設工事請負契約書(2号文書)のうち、契約金額が1千万円超の契約書に係る印紙税を軽減する措置として平成9年税制改正で設けられた。 その後、適用期限を迎えるたびに延長が繰り返され、平成25年度税制改正において、26年4月からの消費税8%への引上げによる景気の腰折れ防止などのため、25年4月1日から30年3月31日までの5年間に限り、軽減税率をさらに引き下げるとともに1千万円以下の契約書(不動産売買契約書は10万円超、建設工事請負契約書は100万円超)についても税率を本則税率の半分とする軽減措置の拡充が行われている。 今回の見直しは、今後消費税が10%に引き上げられることを予定している中、景気の腰折れを防ぐ必要等があることから、平成32年3月31にまで2年間の延長が行われる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.03.06 16:01:07