金の密輸入の罰金引上げ
平成30年度税制改正では、金の密輸入の増加に対応するため消費税法を改正し、輸入に係る消費税の脱税犯の罰金額の上限を、脱税額の10倍が1000万円を超える場合には、脱税額の10倍(現行:脱税額)に引き上げる。国会で審議中の所得税法等一部改正法の公布日から起算して10日を経過した日以後の違反から適用する。
財務省が先ごろ公表した平成29年の全国の税関における金地金密輸入事犯の摘発状況によると、金地金(金塊に加えて一部加工された金製品も含む)密輸入事犯の件数は前年比66%増の1347件、押収量は前年比約2.2倍の6236キログラムにのぼっていることがわかった。
摘発件数、押収量ともに消費税率が8%に引き上げられた平成26年から急激に増え、以後毎年増加している。輸入時には税関で消費税が課税されるが、密輸して消費税を免れ国内で売れば消費税分が儲けとなるため、消費税率が高くなればなるほど密輸による儲けも大きくなることが増加の背景にある。平成31年10月には消費税率が10%に引き上げられる予定であり、金の密輸がさらに増加することが想定されることから、罰金の大幅引上げに踏み切ったもの。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)