税理士の登録申請で戸籍抄本不要に
税理士の登録申請の際に必要な戸籍抄本の提出が、試験申込時から登録までの間に氏名等の変更がある申請者を除き不要となる。平成30年度税制改正大綱に盛り込まれた。
税理士法施行規則に、税理士の登録申請書に添付する書類として、1)申請者の写真、2)履歴書、3)住民票の写し、等とともに戸籍抄本が規定されているため、同規則を改正し、戸籍抄本を添付書類から削除することになる。
提出不要が盛り込まれた背景には、国家資格や事業の許可等の申請等の場合の申請手続きの負担軽減を推進する政府の方針がある。平成9年2月10日に、「添付書類は、申請書等の記載事項の真実性を裏付けるため及び諾否等の判断を行うために必要不可欠のものに限る」との政府の方針を閣議決定。
これを受け戸籍抄本の提出を中心に申請手続の見直しに取り組んできた総務省が、平成29年3月に公表した「申請手続等の見直しに関する調査結果報告書」では、税理士の登録申請について、現在、戸籍抄本に記載されている3情報によって本人確認をしているが、申請書に添付する書類のひとつである本籍地の市区町村が発行する身分証明書にも本人確認のための3情報が記載されているので、戸籍抄本の提出を不要とし、試験申込時等から氏名等の変更がある申請者にのみ戸籍抄本の提出を求める措置を講ずる必要があるとしていた。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)