HOME ニュース一覧 源泉徴収選択口座が前提とする計算と異なる日を選択しての申告は不可と判断

税ニュース

源泉徴収選択口座が前提とする計算と異なる日を選択しての申告は不可と判断

 いわゆる源泉徴収選択口座制度を通じた上場株式の譲渡に関する契約の効力発生の日つまり約定日を譲渡所得の収入すべき時期として申告することが可能であるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、同制度の利用を選択した者は同制度において前提とされる計算と異なる日を選択して申告することは法令解釈上予定されていないという判断を示して、審査請求を棄却した。

 この事件は、源泉徴収の選択をした特定口座(源泉徴収選択口座)を通じて行われた特定口座内保管上場株式等の譲渡等のうち、約定日と受渡日が異なる譲渡について、約定日の時点で総収入金額に算入して確定申告したところ、原処分庁が、その上場株式等の譲渡は受渡日の時点で総収入金額に算入すべきであるとして所得税等の更正処分をしてきたため、審査請求人側が約定日の時点で総収入金額に算入すべきであると主張、更正処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 つまり請求人側は、源泉徴収選択口座は便宜上利用できる制度であり、源泉徴収選択口座を選択しても納税者による確定申告が無効になるわけではなく、源泉徴収選択口座制度が納税者の確定申告を不要とする便宜を提供する制度であるならば、それは納税者による選択が可能という意味であるから、納税者の判断で確定申告すること自体を妨げてはおらず、措置法及び措置法通達も源泉徴収選択口座においてこれを認めないとする規定は存在しないと主張して、原処分の全部取消しを求めたわけだ。

 しかし裁決は、特定口座制度の仕組みを説明した上で、源泉徴収選択口座の制度を利用することを選択した者は、特定口座内において譲渡した日を基準に金融商品取引業者等が収入金額及び必要経費等の計算を行うことを前提に制度が講じられていると解釈した上で、同制度は前提とされる計算と異なる日を選択して申告を行うことを予定していないと指摘した。

 また、特定口座内において処理される収入金額等の額が受渡日を基準に計算され、その状況によって特定口座内の年間取引報告書も作成、報告されていること、さらに所得税等の源泉徴収も受渡日に行われていることから、金融商品取引業者等も受渡日を基準に所得計算等を行っていると認定。結局、金融商品取引業者等が行う所得計算等に基づいて申告を行うことを選択した後において、約定日を譲渡所得の収入すべき時期として申告することはできないと判断、棄却した。

                       (2017.05.08国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

国税庁、競馬の馬券の払戻金の所得区分等を公表

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2018/img/img_shotoku_01_s.jpg
 いわゆる源泉徴収選択口座制度を通じた上場株式の譲渡に関する契約の効力発生の日つまり約定日を譲渡所得の収入すべき時期として申告することが可能であるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、同制度の利用を選択した者は同制度において前提とされる計算と異なる日を選択して申告することは法令解釈上予定されていないという判断を示して、審査請求を棄却した。 この事件は、源泉徴収の選択をした特定口座(源泉徴収選択口座)を通じて行われた特定口座内保管上場株式等の譲渡等のうち、約定日と受渡日が異なる譲渡について、約定日の時点で総収入金額に算入して確定申告したところ、原処分庁が、その上場株式等の譲渡は受渡日の時点で総収入金額に算入すべきであるとして所得税等の更正処分をしてきたため、審査請求人側が約定日の時点で総収入金額に算入すべきであると主張、更正処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。 つまり請求人側は、源泉徴収選択口座は便宜上利用できる制度であり、源泉徴収選択口座を選択しても納税者による確定申告が無効になるわけではなく、源泉徴収選択口座制度が納税者の確定申告を不要とする便宜を提供する制度であるならば、それは納税者による選択が可能という意味であるから、納税者の判断で確定申告すること自体を妨げてはおらず、措置法及び措置法通達も源泉徴収選択口座においてこれを認めないとする規定は存在しないと主張して、原処分の全部取消しを求めたわけだ。 しかし裁決は、特定口座制度の仕組みを説明した上で、源泉徴収選択口座の制度を利用することを選択した者は、特定口座内において譲渡した日を基準に金融商品取引業者等が収入金額及び必要経費等の計算を行うことを前提に制度が講じられていると解釈した上で、同制度は前提とされる計算と異なる日を選択して申告を行うことを予定していないと指摘した。 また、特定口座内において処理される収入金額等の額が受渡日を基準に計算され、その状況によって特定口座内の年間取引報告書も作成、報告されていること、さらに所得税等の源泉徴収も受渡日に行われていることから、金融商品取引業者等も受渡日を基準に所得計算等を行っていると認定。結局、金融商品取引業者等が行う所得計算等に基づいて申告を行うことを選択した後において、約定日を譲渡所得の収入すべき時期として申告することはできないと判断、棄却した。                       (2017.05.08国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.07.05 18:27:04