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平成30年度税制改正法案が国会提出

 平成30年度の税制改正法案は、2月2日に「所得税法等一部改正法案」及び「国際観光旅客税法案」が、2月6日に「地方税法等一部改正法案」が国会に提出された。3月末までには成立する見通し。

 国税関係の改正を一本にまとめた所得税法等一部改正法案では、給与所得控除・公的年金等控除を一律10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げる。給与所得控除の控除額の上限額は引き下げる。青色申告特別控除は電子申告をしない場合65万円から55万円に引き下げる。賃上げ企業に対し税額控除する所得拡大促進税制を改組する。事業承継税制は全ての株式に対し納税を100%猶予するなど抜本的に拡充する。

 国際観光旅客税法案は、創設される国際観光旅客税を規定したもので、航空機や船舶により出国する者に対し出国1回につき千円課税する。平成31年1月7日以後の出国に適用する。平年度で430億円の増収を見込んでいる。

 地方税法等一部改正法案では、平成30年度が3年に一度の評価替えに当たることから、土地の固定資産税の負担調整措置について現行の仕組みを3年延長する。

 一方、森林環境税(仮称)については、今国会での森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正で創設する予定。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成30年度の税制改正法案は、2月2日に「所得税法等一部改正法案」及び「国際観光旅客税法案」が、2月6日に「地方税法等一部改正法案」が国会に提出された。3月末までには成立する見通し。 国税関係の改正を一本にまとめた所得税法等一部改正法案では、給与所得控除・公的年金等控除を一律10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げる。給与所得控除の控除額の上限額は引き下げる。青色申告特別控除は電子申告をしない場合65万円から55万円に引き下げる。賃上げ企業に対し税額控除する所得拡大促進税制を改組する。事業承継税制は全ての株式に対し納税を100%猶予するなど抜本的に拡充する。 国際観光旅客税法案は、創設される国際観光旅客税を規定したもので、航空機や船舶により出国する者に対し出国1回につき千円課税する。平成31年1月7日以後の出国に適用する。平年度で430億円の増収を見込んでいる。 地方税法等一部改正法案では、平成30年度が3年に一度の評価替えに当たることから、土地の固定資産税の負担調整措置について現行の仕組みを3年延長する。 一方、森林環境税(仮称)については、今国会での森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正で創設する予定。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.02.09 08:59:50