国税庁、口座情報自動交換報告制度のFAQを改訂
国税庁は2月2日、「非居住者に係る金融口座情報の自動交換のための報告制度(FAQ)」を改訂し、ホームページ上で公表した。
同制度は、経済取引の国際化の進展に伴い増加傾向にある外国の金融口座を利用した国際的な脱税や租税回避に対処するために、OECDが策定した「共通報告基準(CRS)」に基づいて、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で自動的に交換するもの。
同制度を踏まえ日本でも「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」が改正され、2017年1月1日以後、新たに金融機関等に口座を開設する者に居住地国名等を記載した届出書の提出が求めるなどの改正が行われた。
今回の改訂では、金融商品取引業者や特定目的会社が「報告金融機関等」に該当することになる時期についての設問が2項目新たに追加されたほか、9項目について文言の修正や追加、削除等が行われている。
非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(FAQ)について
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)