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相続税の予納を適法な納付と認めず、還付請求も棄却

 国税の予納額の還付の特例を定めた国税通則法59条1項各号が定める予納額以外にも適法な納付とされる予納額があり、かつ還付金として請求できるか否かの判断が争われた事件で東京地裁(谷口豊裁判長)は、納税者が各号のいずれにも該当しない予納であると申し出て納付したとしても、適法な納付と認めることはできず、還付請求を求めることもできないと判示して納税者側の請求を斥ける判決を言い渡した。

 この事件は、亡父からの相続に係る相続税を巡って、申告納税額に不足があったとして自らが国税通則法59条1項2号に基づいて国に納付した金員は、同号の要件に該当しないにもかかわらず納付された無効の予納金であるとして、主位的に還付金としての還付及び納付の日の翌日から支払済みまでの還付加算金の支払いを求める一方で、予備的に、過誤納金としての還付及び納付の日の翌日から起算して1ヵ月を経過する日から支払済みまでの還付加算金の支払いを求めて提訴したという事案である。

 この請求に対して判決はまず、国税の予納額の還付の特例を定めた国税通則法59条の立法経緯に触れた上で、国税は納付すべき税額が確定し、納期限の到来時に納付するのが建前であることから、その確定前又は納期到来前に納付された場合、その納付は不適法な納付であり、過誤納金として還付又は充当されるべきものであるものの、国税通則法59条1項2号が定める「最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税」として納付する旨を申し出て納付した金額とは、納付時における状況に照らし、税額も含めて近い将来に納税義務の確定することが確実と認められる国税につき、納税者が納付を申し出た金額を意味すると指摘した。

 結局、納税者が国税通則59条1項の各号のいずれにも該当しない予納であると申し出て納付をしたとしても適法な納付と認めることはできず、還付金としての還付請求はできないと判示して、納税者側の請求を棄却する判決を言い渡した。

              (2016.10.28東京地裁判決、平成26年(行ウ)第178号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税の予納額の還付の特例を定めた国税通則法59条1項各号が定める予納額以外にも適法な納付とされる予納額があり、かつ還付金として請求できるか否かの判断が争われた事件で東京地裁(谷口豊裁判長)は、納税者が各号のいずれにも該当しない予納であると申し出て納付したとしても、適法な納付と認めることはできず、還付請求を求めることもできないと判示して納税者側の請求を斥ける判決を言い渡した。 この事件は、亡父からの相続に係る相続税を巡って、申告納税額に不足があったとして自らが国税通則法59条1項2号に基づいて国に納付した金員は、同号の要件に該当しないにもかかわらず納付された無効の予納金であるとして、主位的に還付金としての還付及び納付の日の翌日から支払済みまでの還付加算金の支払いを求める一方で、予備的に、過誤納金としての還付及び納付の日の翌日から起算して1ヵ月を経過する日から支払済みまでの還付加算金の支払いを求めて提訴したという事案である。 この請求に対して判決はまず、国税の予納額の還付の特例を定めた国税通則法59条の立法経緯に触れた上で、国税は納付すべき税額が確定し、納期限の到来時に納付するのが建前であることから、その確定前又は納期到来前に納付された場合、その納付は不適法な納付であり、過誤納金として還付又は充当されるべきものであるものの、国税通則法59条1項2号が定める「最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税」として納付する旨を申し出て納付した金額とは、納付時における状況に照らし、税額も含めて近い将来に納税義務の確定することが確実と認められる国税につき、納税者が納付を申し出た金額を意味すると指摘した。 結局、納税者が国税通則59条1項の各号のいずれにも該当しない予納であると申し出て納付をしたとしても適法な納付と認めることはできず、還付金としての還付請求はできないと判示して、納税者側の請求を棄却する判決を言い渡した。              (2016.10.28東京地裁判決、平成26年(行ウ)第178号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.07.05 18:27:04