税務通信ニュース2月5日号
国税庁 外国子会社合算税制に関するQ&Aを公表
国税庁は1月31日、「平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)」を公表した。
全15問で構成されており、①特定外国関係会社の判定、②対象外国関係会社の判定における経済活動基準、③部分対象外国関係会社の部分合算課税の対象範囲についての疑問点や典型的な例がまとめられている。
扶養外親族のマイナンバー 7年間保管後速やかに廃棄
一定の帳簿(マイナンバーが記載された前年の扶養控除等申告書の原本等)を保存しておくことにより、その年分の扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載を省略することができる。
扶養親族が扶養から外れた場合でも、一定の帳簿は、法定保存期間(7年間)保管しておく必要がある。同期間経過後に、扶養親族から外れた者のマイナンバーにマスキング等を行い、速やかに廃棄することになる。
仮想通貨で支払われた給与は「現物給与」に該当
仮想通貨の普及等に伴い、給与や報酬の全部又は一部を仮想通貨で支払う法人もあるようだ。
仮想通貨で給与等を支払った場合には、「現物給与」として給与所得に該当し、日本円による給与等と同様に、支払った法人側に源泉徴収義務が課せられる。支払金額の一部を仮想通貨とする場合には、日本円と仮想通貨を色分けすることなく、その合計額(確定額)をもとに源泉徴収を行うことになる。
東京都 老人ホームの駐車場も「住宅用地特例」の対象
有料老人ホームの駐車場が、固定資産税が減額される「住宅用地特例」の対象となると判断された昨年8月の東京高裁判決(平成29年(行コ)第6号)を受け、東京都が都税事務所に対して、従来の取扱いを変更する通達を発遣したことがわかった。
老人ホームと駐車場を行き来できる状態であれば、駐車場部分も「住宅用地特例」の対象と取り扱われる。