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特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価

 国税庁は1月26日、特定非常災害の発生日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に関する質疑応答事例を取りまとめた。特定非常災害とは、特定非常災害特別措置法に基づいて指定される、著しく異常かつ激甚な非常災害のこと。これまで阪神・淡路大震災、平成16年新潟県中越地震、平成23年東北地方太平洋沖地震、平成28年熊本地震が指定されている。

 質疑応答事例に盛り込まれているのは、特定非常災害により被災した土地等の評価、被災した家屋の評価、被災した構築物の評価、災害により休業している会社の判定など全19項目。

 土地については、地割れや津波被害、液状化現象など被害の種類ごとに解説しているほか、通行不能状態にある場合の側方路線影響加算等や無道路地の判定、造成中の宅地や、応急仮設住宅の敷地の用に供するため使用貸借により貸し付けられている土地の評価についてもカバー。家屋についても、修理・改良等を行っている場合や、液状化現象により被害を受けた場合、建築中の場合などケース別に解説している。

「特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価に関する質疑応答事例集」の送付について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は1月26日、特定非常災害の発生日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に関する質疑応答事例を取りまとめた。特定非常災害とは、特定非常災害特別措置法に基づいて指定される、著しく異常かつ激甚な非常災害のこと。これまで阪神・淡路大震災、平成16年新潟県中越地震、平成23年東北地方太平洋沖地震、平成28年熊本地震が指定されている。 質疑応答事例に盛り込まれているのは、特定非常災害により被災した土地等の評価、被災した家屋の評価、被災した構築物の評価、災害により休業している会社の判定など全19項目。 土地については、地割れや津波被害、液状化現象など被害の種類ごとに解説しているほか、通行不能状態にある場合の側方路線影響加算等や無道路地の判定、造成中の宅地や、応急仮設住宅の敷地の用に供するため使用貸借により貸し付けられている土地の評価についてもカバー。家屋についても、修理・改良等を行っている場合や、液状化現象により被害を受けた場合、建築中の場合などケース別に解説している。
2018.02.01 08:58:18