外国人旅行者向け免税制度、一般物品と消耗品の合算認める
昨年の訪日外国人旅行消費額が初めて4兆円を突破するなど観光先進国への実現に向けて順調に進めているが、平成30年度税制改正では外国人旅行者向け免税制度のさらなる見直しが行われる。
改正内容は、現行では免税販売とするには、食料品や化粧品などの「消耗品」と家電製品や時計・宝飾品、民芸品などの「一般物品」ともに1日の販売合計金額がそれぞれ5千円以上とされ、消耗品は上限が50万円以下とされるとともに、指定された方法による包装が義務付けられているものを、外国人旅行者はもとより店舗側でも両物品の判別が難しいとの声が多いことから、免税対象要件について、一般物品についても特殊包装を行うこと等を要件に両物品の合算を認める措置が講じられる。適用は、平成30年7月1日から。
また、外国人旅行者の利便性の向上及び免税店事業者の免税販売手続きの効率化を図り、外国人旅行消費のより一層の活性化と地方も含めた免税店数の更なる増加を図る観点から平成32年4月1日より、外国人旅行者は免税店において旅券に購入記録票の貼り付け、割印を受けることが免税販売の要件とされているのを、免税販売情報の電磁的記録による提出に変更するとともに、“購入記録票の税関への提出義務”を“税関での旅券の提示義務”に変更する。ただし、平成33年9月30日までの間については、現行の免税販売手続きを引き続き適用することもできる。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)