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「配偶者控除等の見直しに関するFAQ」を更新

 国税庁はこのほど、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を更新した。これは平成29年度税制改正において配偶者控除の控除額等が改正されたことに対応したもの。

 同改正では、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額の改正や、給与所得者の合計所得金額が1000万円を超える場合の配偶者控除の不適用、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされたほか、扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされた。

 また、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に同申告書を提出しなければならないこととされた。

 FAQでは、同申告書に記載することとなる源泉控除対象配偶者や同一生計配偶者についての説明のほか、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更内容、配偶者控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係などの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて掲載されている。

 なお、FAQに掲載された改正事項は平成30年分以後の所得税について適用される。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を更新した。これは平成29年度税制改正において配偶者控除の控除額等が改正されたことに対応したもの。 同改正では、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額の改正や、給与所得者の合計所得金額が1000万円を超える場合の配偶者控除の不適用、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされたほか、扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされた。 また、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に同申告書を提出しなければならないこととされた。 FAQでは、同申告書に記載することとなる源泉控除対象配偶者や同一生計配偶者についての説明のほか、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更内容、配偶者控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係などの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて掲載されている。 なお、FAQに掲載された改正事項は平成30年分以後の所得税について適用される。
2018.01.18 09:15:10