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HP上の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を再度更新

 国税庁はこのほど、HPに掲載している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編、個別事例編)」の掲載内容の改訂および追加を行い1月15日から公開している。

 消費税の軽減税率制度に関するQ&Aは、消費税率10%への引上げと同時に実施される消費税の軽減税率制度が事業者はもとより、広く国民にも理解してもらう必要があることから、同庁が平成28年4月に作成したもの。その後、事業者等から寄せられた質問や疑問点を踏まえ、平成28年11月及び29年1月に改定等されている。

 今回の見直しをみると、制度概要編については2問の改訂を、個別事例編については新たに7問を追加している。

 個別事項編で追加されたのは、「Ⅰ 飲食料品の譲渡の範囲等」に『コーヒーの生豆の販売』と『カタログギフトの販売』、『食品の加工』を、「Ⅲ 外食の範囲」に『配達先での飲食料品の取り分け』を、「Ⅳ 「一体資産」の適用税率の判定」に『一万円以下の判定』を、そして「Ⅵ 区分記載請求書等の記載方法等」に『軽減税率の適用対象となる商品がない場合』と『相手方の確認を受けた仕入明細書等』。

 例えば、慶弔のお返しとして増えているカタログギフト。最近では食品の掲載も少なくないが、このカタログギフトの販売は軽減税率の適用対象となるのだろうか。これについてQ&Aでは、同事業が贈与者による商品の贈答を代行すること(具体的には、様々な商品を掲載したカタログを提示するとともに、受贈者の選択した商品を手配する一連のサービス)を内容としており役務の提供に該当するとして、たとえ食品のみを掲載するカタログギフトの販売でも「飲食料品の譲渡」には当たらず、適用対象外としている。

 なお、制度概要編での改訂項目は、「飲食料品を譲渡する際の包装材料等の取扱い」と「「飲食に用いられる設備」(飲食設備)の意義」の2問。同庁では、今後も随時、改定や・追加を行っていく予定だ。

消費税の軽減税率制度に関するQ&Aについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、HPに掲載している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編、個別事例編)」の掲載内容の改訂および追加を行い1月15日から公開している。 消費税の軽減税率制度に関するQ&Aは、消費税率10%への引上げと同時に実施される消費税の軽減税率制度が事業者はもとより、広く国民にも理解してもらう必要があることから、同庁が平成28年4月に作成したもの。その後、事業者等から寄せられた質問や疑問点を踏まえ、平成28年11月及び29年1月に改定等されている。 今回の見直しをみると、制度概要編については2問の改訂を、個別事例編については新たに7問を追加している。 個別事項編で追加されたのは、「Ⅰ 飲食料品の譲渡の範囲等」に『コーヒーの生豆の販売』と『カタログギフトの販売』、『食品の加工』を、「Ⅲ 外食の範囲」に『配達先での飲食料品の取り分け』を、「Ⅳ 「一体資産」の適用税率の判定」に『一万円以下の判定』を、そして「Ⅵ 区分記載請求書等の記載方法等」に『軽減税率の適用対象となる商品がない場合』と『相手方の確認を受けた仕入明細書等』。 例えば、慶弔のお返しとして増えているカタログギフト。最近では食品の掲載も少なくないが、このカタログギフトの販売は軽減税率の適用対象となるのだろうか。これについてQ&Aでは、同事業が贈与者による商品の贈答を代行すること(具体的には、様々な商品を掲載したカタログを提示するとともに、受贈者の選択した商品を手配する一連のサービス)を内容としており役務の提供に該当するとして、たとえ食品のみを掲載するカタログギフトの販売でも「飲食料品の譲渡」には当たらず、適用対象外としている。 なお、制度概要編での改訂項目は、「飲食料品を譲渡する際の包装材料等の取扱い」と「「飲食に用いられる設備」(飲食設備)の意義」の2問。同庁では、今後も随時、改定や・追加を行っていく予定だ。
2018.01.17 09:50:59