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税務通信ニュース1月15日号

国税庁 29改正におけるCFC税制の見直し踏まえ通達改正

 国税庁はこのほど、平成29年度改正で見直された外国子会社合算税制(CFC税制)を踏まえ、措置法通達を改正した。経済活動基準やペーパーカンパニーの判定で用いられる「実体基準」及び「管理支配基準」の取扱いを明確化するとともに、一定のグループファイナンスなどにおける「全てに従事していること」の範囲などを示している。

大企業並み所得の中小企業 所得拡大促進税制の中小特例等も適用不可

 平成29年度税制改正により、31年4月1日以後開始事業年度から、大企業並みの所得がある中小企業者(適用除外事業者)は、一定の中小企業向け租税特別措置の適用が受けられなくなる。
 平成30年度税制改正大綱では、新たに、所得拡大促進税制の中小企業特例などが、その対象になることが示された。

国税庁 医療費控除の従来と異なる手続に関しQ&A

 国税庁は1月4日、「医療費控除に関する手続について(Q&A)」を公表した。
 平成29年度税制改正に伴い、30年1月1日以後において、29年分以降の所得税について医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続が改正されていることを踏まえたもの。従来の取扱いと異なる事項に関する合計15問の質疑応答事例が掲載されている。

国税庁 配偶者控除等の見直しに関するFAQを更新

 国税庁は1月4日、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を更新した。
 平成29年度税制改正による配偶者控除等の見直しに伴い、30年分以後は給与所得者の配偶者控除等申告書を新設等する改正に対応した。

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 国税庁はこのほど、平成29年度改正で見直された外国子会社合算税制(CFC税制)を踏まえ、措置法通達を改正した。経済活動基準やペーパーカンパニーの判定で用いられる「実体基準」及び「管理支配基準」の取扱いを明確化するとともに、一定のグループファイナンスなどにおける「全てに従事していること」の範囲などを示している。
2018.01.12 09:49:13