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小規模宅地等の特例の適用要件を強化

 平成30年度税制改正で、事業承継税制の抜本的拡充と並んで注目を浴びている資産税関係の改正が、小規模宅地等の特例の適用要件の強化だ。小規模宅地等の特例のうち、相続で取得した被相続人の居住用宅地の相続税が8割減額される制度が適用されるための取得者要件は、取得者が、配偶者か同居か非同居かにより異なっている。

 取得者が被相続人の配偶者の場合は、特例適用の要件はない。被相続人と同居していた親族の場合は、相続開始の時から申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが要件。

 これに対し、取得者が被相続人と同居していない親族の場合でも特例が適用されるが、被相続人に配偶者がおらず、被相続人に相続開始の直前にその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人がいないことに該当したうえで、相続開始前3年以内にその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと及び、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが要件となっている。

 ポイントは、所有する家屋に居住したことがないこと。このため、「家なき子特例」とも呼ばれている。たとえば、アパートなど借家や会社の寮に住んでいるケースなどが該当する。

 平成30年度税制改正大綱では、持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがある者、2)相続開始時に居住の用に供していた家屋を過去に居住したことがある者、を除外した。

 背景には、小規模宅地等の特例の適用を受けるために、自分が住んでいる住宅を売却あるいは親族名義にして自分はアパートを借りたり、関係する法人の名義にしてその法人の社宅に入居するなどにより、節税を図るケースが見られることがあるようだ。平成30年4月1日以後に相続・遺贈により取得する財産に係る相続税から適用される。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成30年度税制改正で、事業承継税制の抜本的拡充と並んで注目を浴びている資産税関係の改正が、小規模宅地等の特例の適用要件の強化だ。小規模宅地等の特例のうち、相続で取得した被相続人の居住用宅地の相続税が8割減額される制度が適用されるための取得者要件は、取得者が、配偶者か同居か非同居かにより異なっている。 取得者が被相続人の配偶者の場合は、特例適用の要件はない。被相続人と同居していた親族の場合は、相続開始の時から申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが要件。 これに対し、取得者が被相続人と同居していない親族の場合でも特例が適用されるが、被相続人に配偶者がおらず、被相続人に相続開始の直前にその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人がいないことに該当したうえで、相続開始前3年以内にその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと及び、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが要件となっている。 ポイントは、所有する家屋に居住したことがないこと。このため、「家なき子特例」とも呼ばれている。たとえば、アパートなど借家や会社の寮に住んでいるケースなどが該当する。 平成30年度税制改正大綱では、持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがある者、2)相続開始時に居住の用に供していた家屋を過去に居住したことがある者、を除外した。 背景には、小規模宅地等の特例の適用を受けるために、自分が住んでいる住宅を売却あるいは親族名義にして自分はアパートを借りたり、関係する法人の名義にしてその法人の社宅に入居するなどにより、節税を図るケースが見られることがあるようだ。平成30年4月1日以後に相続・遺贈により取得する財産に係る相続税から適用される。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.01.12 07:48:30