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評価通達に拠るべきではない特別の事情があると認定、棄却

 相続した不動産の評価をめぐり、財産評価基本通達に基づく評価方法に拠らないことが相当と認められる特別の事情があるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、被相続人が借入金で不動産を取得するまでの一連の行為を踏まえた上で、評価通達に拠らないことが相当と認められる特別の事情があると認定、不動産鑑定評価に基づく評価が相当と判断して、審査請求を棄却した。

 この事件は、不動産等を相続した相続人らが、取得した財産の価額を評価通達が定める評価方法によって算定、相続税の申告をしたのが発端。しかし原処分庁が、一部の土地及び建物の価額は評価通達に拠る評価が著しく不適当と判断、国税庁長官の指示を受けて評価した価額によって相続税の更正処分等をしてきた。そこで相続人らが、その全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 通常は、請求人側が評価通達に拠ることが相当ではない特別の事情の存在を主張するのが一般的だが、この事件では、請求人側が評価通達6項(この通達の定めにより難い場合の評価)を適用することはできず、評価通達に定める評価方法によって評価すべきである旨を主張して、原処分の全部取消しを求めたという珍しい事案だ。

 裁決は、被相続人の不動産の取得や借入れの一連の行為から、多額の借入金によって不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、相続税負担の軽減を主たる目的に不動産を取得したものと推認し、借入金は評価通達に基づく評価額を著しく上回り、不動産以外の相続財産の価額からも控除される結果、本来負担すべき相続税も免れるものであったと認定した。

 こうした行為は、相続税負担の軽減策を採らなかった他の納税者、同様の軽減策によって相続税負担の軽減効果を享受する余地のない他の納税者との間の租税負担の公平性を著しく害し、相続税の目的に反するとも指摘した。

 結局、評価通達の画一的な適用は却って租税負担の公平を害することになり、評価通達に拠らないことが相当と認められる特別の事情があることから、他の合理的な時価の評価方法、つまり不動産鑑定による評価が相当と判断して、棄却した。

                       (2017.05.23国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 相続した不動産の評価をめぐり、財産評価基本通達に基づく評価方法に拠らないことが相当と認められる特別の事情があるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、被相続人が借入金で不動産を取得するまでの一連の行為を踏まえた上で、評価通達に拠らないことが相当と認められる特別の事情があると認定、不動産鑑定評価に基づく評価が相当と判断して、審査請求を棄却した。 この事件は、不動産等を相続した相続人らが、取得した財産の価額を評価通達が定める評価方法によって算定、相続税の申告をしたのが発端。しかし原処分庁が、一部の土地及び建物の価額は評価通達に拠る評価が著しく不適当と判断、国税庁長官の指示を受けて評価した価額によって相続税の更正処分等をしてきた。そこで相続人らが、その全部取消しを求めて審査請求したという事案である。 通常は、請求人側が評価通達に拠ることが相当ではない特別の事情の存在を主張するのが一般的だが、この事件では、請求人側が評価通達6項(この通達の定めにより難い場合の評価)を適用することはできず、評価通達に定める評価方法によって評価すべきである旨を主張して、原処分の全部取消しを求めたという珍しい事案だ。 裁決は、被相続人の不動産の取得や借入れの一連の行為から、多額の借入金によって不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、相続税負担の軽減を主たる目的に不動産を取得したものと推認し、借入金は評価通達に基づく評価額を著しく上回り、不動産以外の相続財産の価額からも控除される結果、本来負担すべき相続税も免れるものであったと認定した。 こうした行為は、相続税負担の軽減策を採らなかった他の納税者、同様の軽減策によって相続税負担の軽減効果を享受する余地のない他の納税者との間の租税負担の公平性を著しく害し、相続税の目的に反するとも指摘した。 結局、評価通達の画一的な適用は却って租税負担の公平を害することになり、評価通達に拠らないことが相当と認められる特別の事情があることから、他の合理的な時価の評価方法、つまり不動産鑑定による評価が相当と判断して、棄却した。                       (2017.05.23国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.07.05 18:27:03