税務通信ニュース1月8日号
30年度税制改正大綱 固定資産税の減税特例は自治体の裁量で
平成30年度税制改正大綱において、固定資産税の減税特例の創設が盛り込まれている。本特例は、市町村の一定の計画に基づき、認定を受けた中小事業者等の計画に記載された一定の機械装置等が対象で、その固定資産税の課税標準額をゼロ以上2分の1以下の範囲内で減額する措置。減額割合等は市町村の裁量で定めることになるようだ。
はずれ馬券訴訟 最高裁が納税者の上告受理申立てを不受理決定
最高裁判所は昨年12月20日、馬券の払戻金の所得区分等を巡り争われていた事件について、納税者の上告受理申立てを不受理とした。
昨年12月15日の最高裁判決では、馬券の払戻金は雑所得に当たり、その外れ馬券の購入代金は控除できると判断されたばかりだったが、本件においては、馬券の払戻金は一時所得に当たり、その外れ馬券の購入代金は控除できないと判断した東京高裁判決が確定したことになる。
名古屋局 親会社が変わった場合の支配関係の継続性で文書回答
名古屋国税局は昨年12月21日、「株式の保有関係が変更している場合の支配関係の継続要件の判定について」(文書回答事例)を公表した。
本件は、未処理欠損金の引継制限を受けるか否かを判断する上でポイントとなる“支配関係の継続要件”についての照会。途中で親会社が変わっても、支配関係は途切れず、未処理欠損金額を引き継ぐことができる旨が示された。
源泉所得税の納期特例 承認取消しでも不納付加算税は課されず
給与所得の源泉徴収義務者の多くが「源泉所得税の納期の特例」を適用し、半年分の源泉所得税をまとめて納付しているようだ。常時使用する従業員数が10人以上になったこと等により本特例の承認が取り消された場合でも、その取り消し前の期間に係る源泉所得税については不納付加算税が課されない執行がとられているという。