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税務通信ニュース12月25日号

最高裁 競馬馬券の払戻金を「雑所得」と判断

 最高裁判所は12月15日、競馬馬券の払戻金の所得区分等を巡り争われた事件について、「一時所得」に該当するとした国側の上告を棄却した(平成28年(行ヒ)第303号)。
 平成27年の最高裁判決を受けて改正された所得税基本通達34-1では、馬券の払戻金が「雑所得」に該当する場合の購入形態を前提として、馬券を自動的に購入する“ソフトウエア”を使用していることを挙げているが、 “ソフトウエア”を使用していない本件においても「雑所得」に該当すると判断された。

審判所 セルフチェックシートを作成

 国税不服審判所は、審査請求書を提出する前に記載内容等の確認を行うための「審査請求書作成・提出時のセルフチェックシート」を作成しHPに掲載した。同チェックシートは、これまでに提出された審査請求書の審査結果からポイントや誤りやすい点など14項目を取りまとめたもの。審判所は、提出は任意としつつも、不備の確認等を迅速に行うために審査請求書と併せて提出するよう求めている。

国税庁 「国際戦略トータルプラン」に基づく取組方針を更新

 国税庁は12月19日、平成29年12月版の『「国際戦略トータルプラン」に基づく取組方針・具体的な取組状況』を公表した。昨年10月に公表された「国際戦略トータルプラン」を更新しており、基本的に平成28事務年度中に行われた15の調査事例も紹介されている。この事例にはパナマ文書が端緒となったものや重点管理富裕層PTが担当したものが含まれているとのことだ。

電子申告義務化 諸外国では重い罰則も

 平成32年4月1日以後開始事業年度から、資本金又は出資金の額が1億円超の法人は法人税及び消費税の電子申告が義務付けられる方向だ。諸外国における法人税の電子申告では、電子申告義務対象者が電子申告をしなかった場合、重い罰則を課すところもある。カナダやフランスでは、申告書を電子的方法によらず書面で提出した場合、一定の過料を賦課している。将来的に、こうした例を参考に日本でも罰則が置かれる可能性もありそうだ。

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 最高裁判所は12月15日、競馬馬券の払戻金の所得区分等を巡り争われた事件について、「一時所得」に該当するとした国側の上告を棄却した(平成28年(行ヒ)第303号)。 平成27年の最高裁判決を受けて改正された所得税基本通達34-1では、馬券の払戻金が「雑所得」に該当する場合の購入形態を前提として、馬券を自動的に購入する“ソフトウエア”を使用していることを挙げているが、 “ソフトウエア”を使用していない本件においても「雑所得」に該当すると判断された。
2017.12.22 10:15:05