HOME ニュース一覧 事業承継税制の猶予対象を全株式・全額に拡充

税ニュース

事業承継税制の猶予対象を全株式・全額に拡充

 平成30年度与党税制改正大綱では、10年間の特例措置として、要件の緩和を含む事業承継税制の抜本的な拡充が盛り込まれた。施行日後5年以内(平成30年4月1日から平成35年3月31日まで)に、事業後継者や承継時までの経営見通し等が記載された特例承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、

1)猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引上げる
2)2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大する
3)雇用確保要件を弾力化する
4)経営環境の変化に対応した減免制度を創設する

等の特例措置を講じる。平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に取得する財産に係る贈与税又は相続税に適用する。

 雇用確保要件の弾力化は、現行の事業承継税制での雇用確保要件を満たせない場合でも、納税猶予の期限は確定しない。ただし、満たせない理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関の意見が記載されているものに限る)を都道府県に提出しなければならない。また、その理由が経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合には、特例措置の対象となる会社は、認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けて書類にその内容を記載しなければならない。

 減免制度の対象となる経営環境の変化とは、直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上赤字や売上高が減少している場合や、特例対象会社の事業が属する業種に係る上場会社の年間平均株価が前年1年間の平均より下落している場合等が該当する。

 これらに該当する場合に、5年間の特例承継期間経過後に株式の譲渡をするときは、譲渡時の相続税評価額を基に再計算した贈与税額等と譲渡前5年間に特例後継者等に支払われた配当及び過大役員給与等の額との合計額を納付することとし、この合計額が当初の納税猶予額を下回る場合には、その差額が免除される。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

非婚シングルマザーへの寡婦控除を検討

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2017/img/img_sozoku_01_s.jpg
 平成30年度与党税制改正大綱では、10年間の特例措置として、要件の緩和を含む事業承継税制の抜本的な拡充が盛り込まれた。施行日後5年以内(平成30年4月1日から平成35年3月31日まで)に、事業後継者や承継時までの経営見通し等が記載された特例承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、1)猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引上げる2)2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大する3)雇用確保要件を弾力化する4)経営環境の変化に対応した減免制度を創設する等の特例措置を講じる。平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に取得する財産に係る贈与税又は相続税に適用する。 雇用確保要件の弾力化は、現行の事業承継税制での雇用確保要件を満たせない場合でも、納税猶予の期限は確定しない。ただし、満たせない理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関の意見が記載されているものに限る)を都道府県に提出しなければならない。また、その理由が経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合には、特例措置の対象となる会社は、認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けて書類にその内容を記載しなければならない。 減免制度の対象となる経営環境の変化とは、直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上赤字や売上高が減少している場合や、特例対象会社の事業が属する業種に係る上場会社の年間平均株価が前年1年間の平均より下落している場合等が該当する。 これらに該当する場合に、5年間の特例承継期間経過後に株式の譲渡をするときは、譲渡時の相続税評価額を基に再計算した贈与税額等と譲渡前5年間に特例後継者等に支払われた配当及び過大役員給与等の額との合計額を納付することとし、この合計額が当初の納税猶予額を下回る場合には、その差額が免除される。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2017.12.22 09:55:47