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非婚シングルマザーへの寡婦控除を検討

 旧態依然とした寡婦控除の取扱いが変わりそうだ。先ごろまとめられた自由民主党の平成30年度税制改正大綱では、検討事項として寡婦控除の見直しが盛り込まれた。子どもの貧困に対応するため、非婚のまま生まれた子を持つひとり親に対する税制上の対応について検討するという。

 寡婦控除とは、12月31日の現況で、夫と死別もしくは離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、扶養親族(又は生計を一にする子)がいる人、また、夫と死別した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人については、27万円の所得控除が受けられる制度。

 1)夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人、2)扶養親族である子がいる、3)合計所得金額が500万円以下である、の全てを満たす場合は「特別の寡婦」となり控除額が35万円に増額される。

 現行制度は婚姻を前提としているため、例えば非婚のシングルマザーなどは同控除を適用することができない。こうした状況に対応するため、大綱では、児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度等も参考にしつつ、平成31年度税制改正において同控除の適用について検討し、結論を得ることとしている。家族形態の多様化が進む中、時代に即応した見直しとして期待が寄せられている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 旧態依然とした寡婦控除の取扱いが変わりそうだ。先ごろまとめられた自由民主党の平成30年度税制改正大綱では、検討事項として寡婦控除の見直しが盛り込まれた。子どもの貧困に対応するため、非婚のまま生まれた子を持つひとり親に対する税制上の対応について検討するという。 寡婦控除とは、12月31日の現況で、夫と死別もしくは離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、扶養親族(又は生計を一にする子)がいる人、また、夫と死別した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人については、27万円の所得控除が受けられる制度。 1)夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人、2)扶養親族である子がいる、3)合計所得金額が500万円以下である、の全てを満たす場合は「特別の寡婦」となり控除額が35万円に増額される。 現行制度は婚姻を前提としているため、例えば非婚のシングルマザーなどは同控除を適用することができない。こうした状況に対応するため、大綱では、児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度等も参考にしつつ、平成31年度税制改正において同控除の適用について検討し、結論を得ることとしている。家族形態の多様化が進む中、時代に即応した見直しとして期待が寄せられている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2017.12.21 08:47:51