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税務通信ニュース12月18日号

H29改正の申告要件に係る見直しは外国税額控除制度にも適用あり

 平成29年度改正により、調査に基づく更正で法人税額が増加したことに伴い税額控除の控除上限額が増加した場合には、納税者が更正の請求書を提出せずとも、職権で控除額を増加できることになった。
 同改正は、外国税額控除制度にも適用があり、増額更正で控除対象外国法人税額や控除限度額に変動があった場合には職権で税額控除の金額が増額される。

東京地裁 役員退職給与の過大判定で注目判決

 東京地方裁判所は10月13日、死亡退職した元代表取締役に支給した役員退職給与のうち、過大な金額として損金不算入となる部分を巡り争われた事件について、「平均功績倍率を1.5倍した倍率」を基に算定した金額までを相当な額として損金算入を認めた(平成27年(行ウ)第730号)。
 国側は控訴しており、高裁の判断が注目される。

熊本国税不服審判所 配当還元方式の適用認めず

 熊本国税不服審判所は、取引相場のない株式を配当還元方式又は類似業種比準方式のいずれを適用して評価するかを巡り争われた裁決について、納税者の請求を棄却した(熊裁(諸)平28第8号)。
 請求人が相続で取得した本件株式は、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当しないため、配当還元方式は適用できず、類似業種比準方式で評価することとした。

個人が行う民泊サービスの収入は「雑所得」が基本

 外国人旅行者の増加に伴い、いわゆる民泊が普及しつつある。違法民泊の問題は残るものの、先般、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の施行が来年6月に決定するなど、民泊を取り巻く環境もある程度整備されてきた。
 個人が民泊営業を行った場合の宿泊料の所得区分は、「旅館業法」・「民泊条例」・「住宅宿泊事業法(民泊新法)」のいずれの法律・条例に基づき実施された場合でも、「雑所得」に該当することが基本となる。



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 平成29年度改正により、調査に基づく更正で法人税額が増加したことに伴い税額控除の控除上限額が増加した場合には、納税者が更正の請求書を提出せずとも、職権で控除額を増加できることになった。 同改正は、外国税額控除制度にも適用があり、増額更正で控除対象外国法人税額や控除限度額に変動があった場合には職権で税額控除の金額が増額される。
2017.12.15 09:59:26