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災害で住めなくなっても住宅ローン控除OK

 地震大国ニッポンでは住宅取得時における耐震性の検討は必須だが、災害により住宅を失ってしまった場合でも税制上の救済措置が用意されている。国税庁はさきごろ、「家屋が災害により居住できなくなった場合」の住宅借入金等特別控除の取扱いをホームページ上で公表した。

 これは納税者からの照会に対して回答した事例のうち、他の納税者の参考となるものをまとめた質疑応答事例の更新版に新たに加えられた事例の一つ。照会は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋(以下「従前家屋」)が災害により居住できなくなった場合には、この控除を受ける年の12月31日まで住んでいなかったことからその年分以降は住宅借入金等特別控除の適用は受けられないか、というもの。

 これに対して、「平成28年1月1日以後に、従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合において、その従前家屋を居住の用に供した日以後10年間(又は15年間)の各年について、その従前家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、平成29年分以後に住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる」と回答している。

 住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされているが、平成28年1月1日以後に従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合には、その居住の用に供することができなくなった日の属する年以後の各年は「適用年(居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に供している年)」とみなし、平成29年分以後の所得税について同項の規定を適用することができることとされている(租税特別措置法第41条第24項)。

 このため、従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年以後の各年は、それぞれの年の12月31日まで引き続き居住の用に供しているとみなされるので、その各年に住宅借入残高がある場合には平成29年分以後の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 地震大国ニッポンでは住宅取得時における耐震性の検討は必須だが、災害により住宅を失ってしまった場合でも税制上の救済措置が用意されている。国税庁はさきごろ、「家屋が災害により居住できなくなった場合」の住宅借入金等特別控除の取扱いをホームページ上で公表した。 これは納税者からの照会に対して回答した事例のうち、他の納税者の参考となるものをまとめた質疑応答事例の更新版に新たに加えられた事例の一つ。照会は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋(以下「従前家屋」)が災害により居住できなくなった場合には、この控除を受ける年の12月31日まで住んでいなかったことからその年分以降は住宅借入金等特別控除の適用は受けられないか、というもの。 これに対して、「平成28年1月1日以後に、従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合において、その従前家屋を居住の用に供した日以後10年間(又は15年間)の各年について、その従前家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、平成29年分以後に住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる」と回答している。 住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされているが、平成28年1月1日以後に従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合には、その居住の用に供することができなくなった日の属する年以後の各年は「適用年(居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に供している年)」とみなし、平成29年分以後の所得税について同項の規定を適用することができることとされている(租税特別措置法第41条第24項)。 このため、従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年以後の各年は、それぞれの年の12月31日まで引き続き居住の用に供しているとみなされるので、その各年に住宅借入残高がある場合には平成29年分以後の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2017.12.14 13:35:53