HOME ニュース一覧 税務通信ニュース12月11日号

税ニュース

税務通信ニュース12月11日号

国税庁 仮想通貨の所得の計算方法等の情報を公表

 国税庁は12月1日、仮想通貨に関する所得の計算方法等を公表した。仮想通貨の値動きが活発化しているため、昨年より確定申告を要する者が増える見込みだ。
 タックスアンサー(「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」)ではビットコインに限定した取扱いを示していたが、今回は仮想通貨全般を対象としている。これにより、仮想通貨の売却時には売却等価額から必要経費を差し引いて所得金額を求めること等が明らかとなった。

名古屋局 適格合併した場合の未処理欠損金額の引継ぎについて文書回答

 名古屋国税局は11月14日、「株主が個人である法人が適格合併を行った場合の未処理欠損金額の引継ぎについて(支配関係の継続により引継制限の判定をする場合)」(文書回答事例)を公表した。本件のポイントは合併法人の株主及びその株主の4親等血族に当たる者が「一の者」に該当する点だ。この「一の者」が一定の要件を満たしていることから、合併法人は未処理欠損金額の引継制限を受けない旨が示された。

廃棄済みの償却資産の申告による過誤納金の還付方法

 毎年1月1日現在に所有する償却資産については、地方自治体に対してその年の1月31日までに申告(一般方式又は電算処理方式)することとなっている。一般方式による償却資産の申告は簡易的なものであるがゆえ、廃棄した償却資産をそのままにして申告してしまうケースが多いようだ。
 過誤納金は法定納期限から5年以内であれば還付が受けられる。還付を受ける場合は、基本的に、過去に提出した「償却資産申告書」を修正等し、再提出することとなる。

国税庁 保険料控除申告書と配偶者控除等申告書を公表

 国税庁は11月30日、従来の「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」(兼用様式)について、平成30年分以後に2種類の様式に分かれる「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」の確定版を公表した。今のところ、29年分の年末調整では使用しない旨の文言が表示されているが、国税庁は30年1月上旬に前述の文言を削除した確定様式を同庁HPに再掲する予定だ。

この記事のカテゴリ

関連リンク

税務通信ニュース12月4日号

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2017/img/img_shotoku_01_s.jpg
 国税庁は12月1日、仮想通貨に関する所得の計算方法等を公表した。仮想通貨の値動きが活発化しているため、昨年より確定申告を要する者が増える見込みだ。 タックスアンサー(「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」)ではビットコインに限定した取扱いを示していたが、今回は仮想通貨全般を対象としている。これにより、仮想通貨の売却時には売却等価額から必要経費を差し引いて所得金額を求めること等が明らかとなった。
2017.12.08 09:51:05