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国税庁ホームページの質疑応答事例を更新

 国税庁では、納税者からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものを同庁のホームページに「質疑応答事例」として掲載しているが、11月24日付で更新され、所得税、財産評価、法人税、消費税、印紙税で新たな事例が掲載されている。

 たとえば、所得税では、「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」を新たに掲載。照会要旨は、相続により取得した賃貸用の建物を引き続き賃貸の用に供した場合に、この建物の減価償却費の計算における耐用年数は、耐用年数省令3条1項(中古資産の耐用年数等)の中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることができるかというもの。

 これに対し、相続により取得したこの建物の耐用年数は、中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることはできないと回答。

 その理由を、所得税法施行令126条2項の規定では、相続等により取得した資産が減価償却資産である場合の取得価額は、その減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合におけるその減価償却資産の取得価額に相当する金額とするとしているためとし、照会の建物については、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになるとしている。


提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁では、納税者からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものを同庁のホームページに「質疑応答事例」として掲載しているが、11月24日付で更新され、所得税、財産評価、法人税、消費税、印紙税で新たな事例が掲載されている。 たとえば、所得税では、「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」を新たに掲載。照会要旨は、相続により取得した賃貸用の建物を引き続き賃貸の用に供した場合に、この建物の減価償却費の計算における耐用年数は、耐用年数省令3条1項(中古資産の耐用年数等)の中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることができるかというもの。 これに対し、相続により取得したこの建物の耐用年数は、中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることはできないと回答。 その理由を、所得税法施行令126条2項の規定では、相続等により取得した資産が減価償却資産である場合の取得価額は、その減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合におけるその減価償却資産の取得価額に相当する金額とするとしているためとし、照会の建物については、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになるとしている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2017.12.01 10:23:45