日本年金機構もマイナンバーでの情報連携可能に
日本年金機構が都道府県や市町村等とマイナンバー利用の情報連携をすることができない期限を本年11月16日までと定める政令が、11月15日に公布された。
平成27年5月に日本年金機構の年金個人情報が外部に流出したことを受け、行政機関の間で行われる情報連携のうち日本年金機構の情報連携開始を延期する経過措置が番号利用法の附則で規定されていた。
情報連携は、行政機関の窓口で提出する必要があった書類を省略できるようマイナンバーをもとに専用のネットワークシステムを利用して、異なる行政機関の間で情報のやり取りをすること。すでにこの11月13日から情報連携の本格運用が始まっており、同日時点で地方公共団体での児童手当や介護保険、地方税の減免手続きをはじめ、健康保険関係、ハローワーク関係の申請手続き等に必要な書類の提出が、申請を受けた行政機関から関係機関に照会を行うことで省略可能になっている。
日本年金機構も情報連携できるようになったことから、たとえば、国民年金保険料の免除申請に必要だった市町村発行の課税証明書が、今後は日本年金機構からの照会により、市町村が課税情報を提供することで不要になる。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)