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税務通信ニュース11月6日号

東京地裁 非上場株の"低額譲渡"巡り納税者の請求棄却

 非上場株の譲渡が"低額譲渡"に該当するか否かを巡り争われた事件について、東京地方裁判所は、配当還元方式による価額で譲渡した納税者側の請求を棄却し、類似業種比準方式による価額が時価であるとして、"低額譲渡"に該当する旨の判断を下した(24年(行ウ)第185号/29年8月30日判決)。
 配当還元方式の適否における議決権割合については、相続では相続開始時の状況で判定する一方、譲渡では譲渡直前が判定時期となる。

災害損失金額がある場合は「仮決算の中間申告書」の提出OK

 29年度改正により災害特例が常設化された。中間期間で生じた災害損失金額がある場合に「仮決算の中間申告書」を提出できることが措置されたほか、同期間の所得税額のうち、同期間の法人税額から控除しきれなかった金額の還付を受けることが可能となっている。
 この点、地方法人税の中間申告書の提出は不要であるため、法人税申告書別表一(一)等の「この申告書による地方法人税額の計算」の各欄は空欄で提出することになる。

審査事例 ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上控除できる取得費について判断

 国税不服審判所が9月28日に公表した裁決事例の一つに、ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上控除できる取得費を巡り争われた事例がある。
 同事例で審判所は、民事再生手続開始決定を受けた旧運営会社から新運営会社にゴルフ場運営の事業譲渡が行われたこと等により、旧会員は、新運営会社と新契約を締結する必要があること等から、旧ゴルフ会員権に係る預託金等は、新ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、取得費として控除できないと判断した。

国税庁 28事務年度の所得税・消費税の調査等の状況を公表

 国税庁は10月31日、28事務年度における所得税及び個人事業者の消費税の調査等の状況を公表した。
 前事務年度に比べ、所得税・消費税の調査等件数は減少した一方で、所得税の申告漏れ所得金額と追徴税額、消費税の追徴税額が増加している。また、富裕層に対する調査についても、対前事務年度比で調査件数は減少したものの、所得税の追徴税額等は増加した。

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 非上場株の譲渡が"低額譲渡"に該当するか否かを巡り争われた事件について、東京地方裁判所は、配当還元方式による価額で譲渡した納税者側の請求を棄却し、類似業種比準方式による価額が時価であるとして、"低額譲渡"に該当する旨の判断を下した(24年(行ウ)第185号/29年8月30日判決)。 配当還元方式の適否における議決権割合については、相続では相続開始時の状況で判定する一方、譲渡では譲渡直前が判定時期となる。
2017.11.02 10:38:18